Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
企画業務型裁量労働制について定める
規定例
(企画業務型裁量労働制)
第〇条 企画業務型裁量労働制は、労使委員会の決議で定める対象従業員であって決議で定める同意を得た者に適用する。
2 前項の規定に関わらず、会社の判断で対象従業員に企画業務型裁量労働制を適用しないことがある。
3 裁量労働制適用従業員が、所定労働日に業務に従事したときは、決議で定める時間勤務したものとみなす。
4 始業・終業時刻及び休憩時間は、業務遂行の必要に応じ、裁量労働制適用従業員の裁量により具体的な時間配分を決定するものとする。
5 休日は、第〇条の定めるところによる。
6 裁量労働対適用従業員が、休日又は深夜に労働する場合にはあらかじめ所属長の許可を受けなければならない。休日又は深夜労働に対しては割増賃金を支給する。
ポイント
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