Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
事故による不払い
お金があるのに、給与計算ができないので支払うことができないということが起こるかもしれません。パソコンや給与計算ソフトの不具合、担当者の病気などのアクシデントがあったときです。
労働基準法第二十四条に「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」という規定があります。
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支払日がずれることも翌月にまとめて支払うことも労働基準法違反になります。
緊急の措置として、計算を省略して前月までの金額を元に概算を支払うという措置が考えられます。これも「賃金は、その全額を支払わなければならない。」という規定に違反する可能性が髙いのですが、全く支払わないと労働者の生活に支障をきたすので、現実的な対応だと思われます。
入社時期による不払い
給与の締め切り日と支払日の関係で不払いが発生することがあります。
締切日の後に支払日があればほとんど問題ありませんが、支払日が先になっている会社もあります。
例えば、給料支払い日が25日で、締め切り日がその月の月末になっているようなケースです。
この場合、25日に入社した労働者に対して、25日から月末までの給料は、特に対策しなければ翌月の25日払いになってしまいます。
これは、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」という規定に違反してしまいます。
こういうケースでは、入社月の分を別途に現金または振込で支払う処理が求められます。
給与計算ソフトによっては対応できないことも考えられますが、所得税等の問題は年末調整で対応できるので、まずは、支払うべきものを支払うという対応が大事です。
間に合わないケースが度々あるようであれば、締切日または支給日の変更を検討した方が良いのですが、労働者の不利益になるような変更は容易ではありません。