Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
代表取締役は取締役会で選任します
取締役の中から代表取締役が選ばれます。複数の選任も可能です。
代表取締役は、会社法に規定があり、会社を代表し、かつ業務執行をする機関です。取締役会設置会社においては設置が義務づけられています。
取締役会非設置会社においては、原則として各取締役が会社の代表権を有しているため、あえて代表取締役を置く必要はなく、定款に定めた場合にのみ置くことができます。
委員会設置会社では取締役には業務執行権がなく、代表権は代表執行役が有するため、代表取締役を設置できません。
複数の代表取締役が選任されたときは、代表取締役社長が複数ということはありません。一般的には、代表取締役会長、代表取締役専務などに就任します。
この場合、代表取締役の間で業務の分担をすることがありますが、代表取締役の代表権は、会社の業務に関する一切の裁判上と裁判外の行為に及ぶ包括的なものですから、第三者にたいして、ある代表取締役の行為は権限外だったから無効だという主張はできません。