団体交渉の基礎知識

団体交渉とは

団体交渉(団交)とは、一言でいうと、「労働者のグループ(労働組合など)が、労働条件について会社と話し合いをすること」です。現場では略して「団交(だんこう)」と呼ばれます。

労働組合が団体交渉を行う権利は憲法第28条及び労働組合法第6条等において保障されています。

憲法第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

労働組合法第6条 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

労働組合法第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 (略)
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。

例えば、一人の社員が社長に「給料を上げてほしい」と言っても、なかなか相手にしてもらえませんよね。しかし、この要求を「組合」として申し込めば、会社は真剣に対応しなければならないという決まりがあります。

  1. 憲法で守られた「最強の権利」
    団体交渉は、日本の最高法規である「憲法」で保障されています。つまり、国が「働く人が会社と話し合う権利は絶対に守るべきもの」と認めているのです。
  2. 会社は「無視」できない
    労働組合から「話し合い(団体交渉)をしたい」と言われた場合、会社は正当な理由がない限り、拒否することができません。
    「忙しいから無理」「そんな話は聞きたくない」といった自分勝手な理由で断るのは、法律違反(不当労働行為)になります。
  3. 少し強気な交渉も「免責」される
    ここが少し特殊なポイントです。
    通常、しつこく面会を迫ったり、部屋に居座ったりすると「強要罪」や「不退去罪」などの罪に問われる可能性があります。しかし、団体交渉においては、「話し合いを求めるための常識的な行動」であれば、罪に問われない(違法ではない)ことになっています。

刑法上の免責: 暴力を使わない平和的なやり方なら、面会を強く求めても罪にならない。

民法上の免責: 交渉中に少し言葉が荒くなったとしても、それが度を超えたものでなければ、損害賠償などを請求されることはない。

なぜこのルールがあるのかというと、会社と個人では、どうしても会社の方が立場が強くなりがちだからです。そのバランスを取るために、「みんなで集まって交渉するなら、少し強気の行動も法律で守ってあげるから、しっかり対等に話し合いなさい」という仕組みが作られているのです。

職場のルールや待遇に不満があるとき、この「団体交渉」という強力なツールがあることを知っておくだけでも、大きな安心材料になるはずです。

団体交渉の関連事項

このサイトは、会社の総務担当者に向けて作っているので、以下のページは、団体交渉にあたり、使用者側が知っておくべき基礎的な知識を解説しています。