Last Updated on 2023年10月9日 by 勝
団体交渉とは
団体交渉とは、労働組合または労働者の集団が、代表者を通じて使用者(または使用者団体)と、労働者の待遇または労使関係上のルールについて行う交渉です。現場では略して「団交」ということが多いです。
労働組合が団体交渉を行う権利は憲法第28条及び労働組合法第6条等において保障されています。
憲法第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
労働組合法第6条 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
労働組合法第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 (略)
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
団体交渉は憲法にも認められた労働者の権利なので、使用者は、労働組合法上の要件を満たす労働組合から団体交渉を申し込まれた場合は、正当な理由がない限り拒否することができません。
また、組合の結成、団体交渉、団体行動にあたっての行為は、一定の限界を超えない限り、刑法上民法上の違法性を阻却されます。つまり、団体交渉を求める行為は、平穏な態様で求めるのであれば面会強要や不退去などの点で違法性があったとしても違法ではなくなります。また、交渉の場での言動も正当性を逸脱した態様に及ぶものでなければ免責されます。
団体交渉の関連事項
団体交渉にあたり、特に使用者側が知っておくべき基礎的な知識を項目別に解説します。
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