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労働紛争対応

団体交渉の当事者

Last Updated on 2022年6月7日 by

労働者側当事者

労働組合

労働者側の当事者は、原則として労働組合第2条の要件を満たす労働組合、つまり法適合組合である単位組合が団体交渉の当事者になります。

また、支部、分会などの下部組織も、組合本部の統制に服する範囲で、当該下部組織に所属する組合員の労働条件や当該労使関係等に関する交渉事項に限り、団交の当事者となることができます。

上部団体

上部団体については、その団体が労働組合法第2条の定義に該当し、加盟組合に統制力を持つものは加盟組合の労働条件における統一的要求などについて団交の当事者となることができます。

また、上部団体は加盟組合の個別の交渉事項についても、規約の定めや慣行があれば、当該組合と競合して当事者となることができます。この場合、当該組合と共同で使用者に対し交渉を申し入れる形が一般的です。また、二重交渉回避のため、上部団体と当該組合で交渉権限が統一されます。

労働組合以外の団体

社団性のない争議団等や労働組合の組織を持たない労働者の集団も、代表者を選任し交渉体制を整えれば団体交渉権があると解すのが一般的です。ただし、その場合は労働組合法第27条及び第27条の12の規定による不当労働行為救済規定の保護は受けることができないとされています。

団体交渉権は、労働組合法上の労働者性を有することが前提です。コンビニ店主団体の団体交渉権については、中央労働委員会は労働者性を認めませんでした。加盟店ユニオンは提訴しましたが東京地裁においても労働者性を認めない判決がでています。(2022・6・6)

使用者側当事者

団体交渉の当事者となる使用者とは、一般に雇用主とされています。個人企業の場合は代表者個人、法人企業の場合は法人そのものが使用者です。

ただし、労働契約上の雇用関係が無くても、作業についての指揮監督の事実、労働条件の決定への関与などの態様によっては使用者に当たるとした判例があります(朝日放送事件最三小判平7.2.28)。

使用者が加入し組織する使用者団体が団体交渉の当事者になるには、例えば各使用者から交渉権限等を委任されていることや過去から集団交渉が慣行化しているなど、各企業を超えた統一的な団交を行う態勢を有していることが必要とされています。

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