大量離職届とは
地域に大きな影響を与えるような大量の人員整理等を行うときは、事前にハローワークに届け出ることが義務付けられています。(労働施策総合推進法第27条)
具体的には、一つの事業所において、1か月以内の期間に、30人以上の離職者の発生が見込まれるときです。
対象となる離職者は、経済的事情による事業規模の縮小等による離職者、その他の事業主都合離職者、定年退職による離職者、雇用期間満了による離職者(6か月以内の雇用期間満了者を除く)、です。自己都合離職者・自己の責めに帰すべき理由による離職者は対象外です。再就職援助計画より対象範囲が広く設定されています。
提出期限は、最後の離職が生じる日の少なくとも1か月前までとなっています。
記載事項と様式
大量離職届の記載事項は次のとおりです。
□ 離職が生じる年月日又は期間
□ 離職者数(雇用形態別、職種別等)
□ 再就職の援助のための措置
□ 再就職先の確保の状況
様式は、厚生労働省ホームページ(大量離職届及び大量離職通知書 各様式)からダウンロードできます。
提出後の措置
事業主が届出を行うと、ハローワークはこれを受け、離職する労働者に対して、以下の支援を提供し始めます。
- 求人情報の提供・開拓: 離職者に適した求人情報を優先的に提供します。
- 職業訓練のあっせん: 再就職に有利な職業訓練の機会を紹介・斡旋します。
- 相談・セミナー: 離職予定者向けの再就職支援セミナーや個別相談会を実施します。
ハローワークは、届出を行った事業主に対し、労働施策総合推進法第6条に基づく再就職援助措置を具体的に講じるよう、指導や助言を行います。

