Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
労働時間等設定改善委員会との関係
労働時間等設定改善委員会とは、使用者と労働者を構成員として労働時間等に関する事項を話し合い、使用者に対して意見を述べることを目的とする社内組織です。
この委員会の設置は、労動時間等設定改善法に努力義務として規定されています。
労働時間等設定改善委員会を設置することが難しい場合は、衛生委員会を活用して労働時間等に関する事項について審議し決議することができます。
衛生委員会は、労働安全衛生法の規定に基づき、常時50名以上の労働者を使用する事業場では必ず設置しなければなりません。
一定の要件を満たす衛生委員会や安全衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなすことで、衛生委員会での決議が労使協定と同等の効力を持ちます。
【追記】このことについて定めていた、労働時間等設定改善法7条2項が平成31年3月末で削除されることから、今後は、衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなすことはできなくなります。猶予期間にご注意ください。
平成30年9月7日厚生労働省労働基準局長通達基発0907第12号
一定の要件を満たす衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなす規定の廃止(旧設定改善法第7条第2項関係)
労働安全衛生法の規定により設置された衛生委員会のうち一定の要件を満たすものを労働時間等設定改善委員会とみなす規定を設けていたところであるが、労働時間等の設定の改善を図るための措置についての調査審議機会をより適切に確保する観点から、当該規定を廃止したものであること。
なお、経過措置として、旧設定改善法第7条第2項の規定により労働時間等設定改善委員会とみなされた衛生委員会の旧設定改善法第7条第1項に定める決議については、平成34年3月31日(平成31年3月31日を含む期間を定めているものであって、その期間が平成34年3月31日を超えないものについては、その期間の末日)までの間は、なおその効力を有するものであること。
みなすための要件
衛生委員会での決議が労使協定と同等の効力を持つためには、
① 委員の半数が、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること
② 過半数代表者は、管理監督者以外の者で、かつ、委員会の委員を推薦する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であること
等の、労働時間等設定改善委員会が満たすべき要件に加えて、以下の要件も満たすことが必要です。
① 労働時間等設定改善委員会が設置されていない事業場であること
② 事業主が、過半数労働組合または労働者の過半数を代表する者との間の書面による協定により、衛生委員会に当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議させ、事業主に対して意見を述べさせることを定めること
衛生委員会または安全衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなした上で、労使協定を決議に代えていた場合、新たに労使協定を結び監督署にて提出するなど、対応が必要です。