労働基準監督署の調査では、労働条件の明示について指摘されることが多いようです。
調査内容
調査官は、主に以下の書類を突き合わせ、「書面で明示されているか」「その内容が法律を守っているか」「実際の実態と矛盾していないか」を調べることが多いようです。
労働基準法15条に雇い入れ時の労働条件の明示が定められています。
- 労働契約の期間
- 有期労働契約の更新の基準
- 就業場所・従事すべき業務
- 始業・終業時刻、所定労働時間超えの労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制等に関する事項
- 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払時期、昇給に関する事項
- 退職(解雇を含む)に関する事項
- その他
このうち、1~6の事項については、原則、書面の交付が必要です。
パートタイム労働者に対しては上記に加え、
1 昇給の有無
2 賞与の有無
3 退職金の有無
も明示しなければなりません。
いずれも、電子的方法による明示も可です。
明示しないまま、あるいは明示が不十分のまま働かせている場合、必要な書面を交付していない場合は、是正勧告を受ける可能性が髙いです。
調査対象になる主な書類
- 労働条件通知書 または 雇用契約書(の控え): 全従業員(正社員・パート・アルバイト含む)分が対象です。
- 労働者名簿: 採用年月日、従事する業務、退職した場合はその年月日などが正しく記載されているか。
- 就業規則: 労働条件通知書の内容が、会社の根本ルールである就業規則と矛盾していないか。
- 賃金台帳・タイムカード: 通知書に書かれた「時給」や「手当」が、実際に支払われている金額や計算方法と合っているか。
労働条件明示で是正勧告を受けるケース
是正勧告は、労働基準法第15条(労働条件の明示)に違反している場合に発せられます。具体的には以下のようなケースです。
① 書面を交付していない(口頭のみ)
最も初歩的かつ多い違反です。「口約束で採用した」「メールで簡単に伝えただけで、法律で決まった形式の書面を渡していない」場合は即、是正対象となります。
② 「絶対的明示事項」が不足している
法律で必ず書かなくてはならない項目(絶対的明示事項)が一つでも欠けていると指導されます。
- 契約期間: 期間の有無、更新の基準(2024年4月からルールが厳格化されました)
- 就業場所・業務内容: どこで、何をするか
- 時間・休日: 始業・終業時刻、休憩、休日、休暇
- 賃金: 決定方法、計算方法、支払日
- 退職: 解雇の事由など
③ 実態と記載内容が違う
「通知書には残業なしとあるのに、実際には月40時間の残業がある」「基本給の内訳が不明瞭で、実際は最低賃金を下回っている」など、書面と実態が乖離している場合です。
④ 法改正への対応漏れ(2024年4月〜)
2024年4月の労働基準法施行規則の改正により、労働条件通知書(雇用契約書)に記載しなければならない項目が追加されました。
1. 全ての労働者が対象:就業場所・業務の「変更の範囲」
これまでは「雇入れ直後」の場所と仕事内容だけで良かったのですが、改正後は「将来的に変わる可能性がある範囲」も書く必要があります。
- 記載例:
- 就業場所: (直近)本社、(変更の範囲)会社の定める営業所
- 従事すべき業務: (直近)事務職、(変更の範囲)総務・経理・人事に関連する業務全般
- 注意点: 転勤や部署異動がない場合は「変更なし」と記載します。
2. 有期契約労働者(パート・契約社員等)が対象
期間の定めがある従業員に対しては、以下の2点も追加されました。
- 更新上限の有無と内容:通算契約期間(例:5年まで)や、更新回数(例:3回まで)の上限がある場合、その内容を明記しなければなりません。上限を新設・短縮する場合は、事前に理由を説明することも義務化されました。
- 無期転換申込機会の明示:同じ会社で5年を超えて働く有期契約労働者に対し、「無期雇用に切り替える権利(無期転換申込権)」が発生する更新のタイミングで、その旨を通知書に記載する必要があります。
是正勧告を受けた後の流れ
- 是正勧告書の交付: 調査の場で、または後日郵送で、違反内容と改善期限が記された書類が渡されます。
- 改善の実施: 過去に遡って通知書を作り直したり、未払い賃金がある場合は清算したりします。
- 是正報告書の提出: どのように改善したかを記載し、証拠書類(新しく作った通知書のコピーなど)を添えて労基署へ報告します。



