Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
稟議規程(例)
(目的)
第1条 この規程は、〇〇株式会社における稟議事項の基準および稟議の手続きを定め、業務の適正で円滑な処理をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 稟議とは、主管業務のうち自己の権限を超える事項及び重要な事項の実施について、一定の手続きにより、上司及び社長の決裁を受けることをいう。
(稟議の原則)
第3条 稟議は、すべて事前に文書による手続を取らなければならない。やむを得ない事情があるときは、口頭または略式の文書により決裁するが、事後速やかに正規の手続きに復さなければならない。
(稟議事項の基準)
第4条 稟議しなければならない事項の基準については、別に定める権限基準一覧表に定める。
(稟議書)
第5条 稟議書は所定の書式で作成することを基本とするが、必要に応じて変更することができる。
(起案者)
第6条 稟議書には、起案者及び起案部署を明確にしなければならない。
(起案番号)
第7条 稟議書には、起案部署、事業年度ごとに連番で整理番号を付すること。
(回議)
第8条 稟議書は、起案者から所管上司を経て総務部長に提出する。
2.総務部長は必要事項を稟議台帳に記載し、関係者に回付する。
3.回議者は、稟議書に意見を記入し署名の上、次の回議者に回付する。
(提出部数)
第9条 稟議書は2部提出する。決裁後、うち1部は起案部署に返還し、1部は総務部において保管する。
(添付書類)
第10条 稟議書には、必要に応じて資料等を添付する。
(決裁)
第11条 稟議の決裁は、原則として社長が行う。ただし、決裁事項の一部を社長が指定した役員に委任することがある。
(決裁の通知)
第12条 稟議の結果は、速やかに起案者に通知する。
(実施結果の報告)
第13条 稟議を行った所管部門の上司は、実施した結果を社長に報告しなければならない。
(管理責任者)
第14条 この規程の管理責任者は、総務部長とする。
(解釈上の疑義)
第15条 この規程の解釈について疑義を生じた場合は、総務部長が決定する。
(改廃)
第16条 この規程を改廃するときは社長の決裁を経なければならない。
附則 この規程は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。
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