育児介護

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育児・介護休業等を取得しやすい雇用環境の整備

休業を取得しやすいようにする措置の条文第二十二条 事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。一 その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施二 育児休業に関する相談体制の整...
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育児介護後の再雇用について

再雇用特別措置等の内容妊娠、出産、育児、介護を理由として退職する労働者は少なくありませんが、事業主は、そのようにやむを得ず退職した人たちを再雇用するよう努めなければならないと、育児介護休業法に定められています。(再雇用特別措置等)第27条 ...
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育児介護等再雇用規程のサンプル

注意点育児介護による退職者を再雇用する制度は、法律で義務化されている制度ではないので(努力義務があります)会社の実情にあわせて自由に設計することができます。ただし、制度導入による助成金を検討しているのであれば、助成金制度に求められる要件を満...
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育児介護する労働者への転勤に関する配慮

条文育児介護休業法は、従業員を転勤(配置の変更で就業の場所の変更を伴うもの)させるときは、その従業員の育児や介護の状況に配慮しなければならないと定めています。(労働者の配置に関する配慮)第26条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就...
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小学校就学前の育児支援措置

小学校就学前の子を養育する労働者等に関する措置育児介護休業法第24条第1項に、「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置」として次の努力義務が規定されています。休暇の付与子の看護休暇、介護休暇及び年次有給休暇とは別に、...
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介護休業等の対象者と適用除外者

日々雇用される者は対象外育児介護休業法は、介護休業等の対象を、労働者(日々雇用される者を除く)としています。つまり、日々雇い入れられる者(1日のみの雇用契約、あるいは30日未満の有期契約で雇用されている労働者)は介護休業、介護休暇、所定労働...
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育児休業等の対象者と適用除外者

日々雇用される者は対象外育児介護休業法は、育児休業等の対象を、労働者(日々雇用される者を除く)としています。つまり、日々雇い入れられる者(1日のみの雇用契約、あるいは30日未満の有期契約で雇用されている労働者)は育児休業、子の看護休暇、所定...
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出生時育児休業(産後パパ育休)制度のあらまし

出生時育児休業(産後パパ育休)は、育児休業とは別に、子の出生直後の時期(原則8週間以内)に柔軟に取得できることを目的とした休業制度です。特に男性労働者が子の養育に主体的に関わることを促進し、労働者が職業生活と家庭生活の両立を図り、退職せずに...
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育児時間について

育児時間とは育児時間とは1歳未満の子を育てる女性に与えられる休憩時間のことです。生後1歳になるまでという期間の関係で、育児休業を取得中の期間に重なることから、比較的利用が少ない制度ですが、子が1歳になる前に職場復帰をする人も少なくないことか...
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育児・介護休業等に関する労使協定のサンプル

育児・介護休業等に関する労使協定〇〇株式会社(以下「会社」という)と同社従業員代表〇〇〇〇とは、育児・介護休業等に関し、下記のとおり協定する。(育児休業の例外)第1条 会社は、次の従業員から1歳(法定要件に該当する場合は1歳6か月または2歳...