育児介護 育児短時間勤務を適用するのが困難な場合は、対象外にできる場合がある
育児のための短時間勤務制度は、原則として3歳に満たない子を養育する労働者が利用できる制度です。しかし、「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者」については、労使協定で定めるこ...
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