健康診断

安全衛生管理

健康診断結果の記録等

記録と保存の義務労働安全衛生法第66条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。「第六十六条第一項から第四項まで」と...
安全衛生管理

給食従業員の検便

労働安全衛生規則による検便食堂等で給食業務に従事する人は検便検査を受けなければなりません。労働安全衛生規則第47条 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、...
就業規則

健康診断|就業規則

健康診断について定める規定例(健康診断)第57条 会社は従業員に対して、採用の際及び毎年1回(深夜業その他特定有害業務に従事する者は6か月ごとに1回)、その他、法令に基づく健康診断を実施する。2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業...
安全衛生管理

海外派遣労働者の健康診断

海外派遣者への健康診断を実施する義務海外に6ヶ月以上派遣される労働者には健康診断を実施する必要があります。実施時期は海外派遣前と海外派遣後に1回ずつです。労働安全衛生法では、海外で勤務する本人のみの健康診断を義務にしていますが、帯同する家族...
安全衛生管理

特殊健康診断について

特殊健康診断とは特殊健康診断とは、一定の有害な業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断です。労働安全衛生法第66条第2項、第3項、じん肺法第3条に定められている健康診断です。 特殊健康診断の結果によって、当該労働者の実情を考慮して...
安全衛生管理

深夜業従事者の自発的健康診断

自主的健康診断とは深夜業に従事する労働者であって、自己の健康に不安を有する者が、自らの判断で受診した健康診断の結果を事業者に提出した場合に、事業者に事後措置等を講ずる義務が生じます。(安衛法第66条の2)費用については、任意の健康診断である...
安全衛生管理

深夜業従事者の特定業務従事者健康診断

深夜業は特定業務の一つです特定業務従事者健康診断を実施しなければならない特定業務には「深夜業を含む業務」が含まれます。関連記事:特定業務従事者健康診断深夜業に常時従事する労働者深夜業に常時従事する労働者に対しては、その業務への配置替えの際に...
安全衛生管理

特定業務従事者の健康診断

特定業務従事者健康診断特定業務従事者の健康診断は、労働安全衛生規則第45条に基づく法定健診です。深夜業などの特定業務に従事する労働者に対して、特定業務への配置替えの際、そして6か月以内ごとに1回、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなけれ...
安全衛生管理

労災保険による二次健康診断

二次健康診断とは労災保険による二次健康診断は、健康診断の結果、脳血管疾患及び心臓疾患を発症する危険性が高いと判断された労働者が、二次健康診断及び予防を図るための特定保健指導を、受診者の負担なく受けることができる制度です。二次健康診断は1年に...
安全衛生管理

雇入時健康診断について

雇入時健康診断とは雇入時に実施する者を雇入時(やといいれじ)健康診断といいます。定期健康診断と違って、所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。受診項目は定期健康診断と同じです。食堂・炊事場で給食の業務に従事する労働者には、「検便」の追...