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育児介護

子の看護休暇制度のあらまし

Last Updated on 2024年11月3日 by

子の看護休暇とは

小学校就学前の子を養育する労働者は、男女を問わず、申し出ることにより、病気やけがをした子の看護のために、あるいは予防接種や健康診断を受けさせるための休暇を取得することができます。

令和6年5月31日に成立した改正育児介護休業法により、対象となる子の範囲を、現行の「小学校就学の始期に達するまで」から、「小学校3年生修了まで」に延長されることになりました。また、子の看護休暇の取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」と「入園(入学)式、卒園式」が追加されます。(令和7年4月1日施行予定です。)

看護休暇を請求できる事由は次のとおりです。

① 負傷し、又は疾病にかかった子の世話をするため
② 子に予防接種や健康診断を受けさせるため
③ 感染症に伴う学級閉鎖その他これに準じる事由に伴い子の世話をするため
④ 子の入園(入学)式、卒園式その他これに準じる式典に出席するため(ただし、運動会や授業参観などの日常的な学校行事への参加は該当しない。)

事業主は、業務の繁忙等を理由に、看護休暇の申出を拒むことはできません。

この制度は業種や会社の規模に関係なく、すべての企業が実施しなければなりません。

勤務しなかった日について賃金を支払わないことは差し支えありませんが、賞与、昇給等で不利益な扱いをすることは禁止されています。

子の看護休暇の日数は、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日とることができます。

時間単位の取得

子の看護休暇は時間単位でとることができます。

時間は1時間の整数倍です。労働者が希望する時間でとることができます。

法令で認められる時間単位取得は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものなので、いわゆる「中抜け(勤務時間の途中に抜けて、終業時刻までにまた勤務に戻ってくること)」は想定されていません。しかし、厚生労働省は、法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮するよう求めています。

フレックスタイムとの関係

厚生労働省のQ&Aによれば、フレックスタイム制と子の看護休暇・介護休暇は別の制度で、その趣旨が異なるので、たとえフレックスタイム制度のような柔軟な労働時間制度が適用される労働者であっても、申出があった場合には、時間単位で看護・介護休暇を取得できるようにしなければならない。としています。

労使協定による除外

労使協定を締結すれば、雇用されて6か月未満の者、1週間の所定労働日数が2日以下の者を除外することができます。また、1時間単位で取得することが困難な業務についても労使協定を締結することにより、その業務に従事する労働者を除外することができます。

令和6年5月31日に成立した改正育児介護休業法により、勤続6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みは廃止されることになりました。(令和7年4月1日施行予定です。)

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就業規則記載例

子の看護休暇について、就業規則または育児介護休業規程についての定めは次のようになります。

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