Last Updated on 2025年7月21日 by 勝
休日とは、労働の義務が無い日のことです。
法定休日と所定休日
休日には法定休日と所定休日があります。
労働基準法の定めによると、使用者は少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。労働基準法に定めがある休日なので、これを法定休日といいます。
所定休日は、会社が就業規則等で定めている休日のことです。
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休日は何時から始まるか
休日の単位は暦日が基本です。つまり、午前0時から午後12時までの24時間を休むことで休日の1日となります。
番方編成(早番、中番、遅番等)による交代制の場合には、例外的に(午前0時始まりでない)継続した24時間をもって1日の休日と認められます。ただし、下の条件を両方満たさなければなりません。
① 番方編成による交代制によることが就業規則等により定められており、実際に制度として運用されていること
② 各番方の交代が規則的に定められていること。シフト表等によりその都度設定される場合には認められない。
休日と時間外労働時間の関係
法定休日に労働させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
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法定休日に労働した分は、休日労働には加算されますが時間外労働には加算されません。
所定休日に労働した場合は、休日労働ではなく通常の時間外労働にカウントされます。
例えば、週休2日制の会社で、土曜日が所定休日であれば、土曜日に出勤して8時間働いた場合は、休日労働ではなく、普通の日の時間外労働に加算されます。1日中の出勤であれば8時間の時間外が加算されることになります。
管理監督者
管理監督者は、労働時間管理の適用を受けません。
ただし、労働基準法のいう管理監督者は、休日をいつにするかを自分でいかようにでも決めることができる立場の人という前提があります。また、日曜に出てきても当然であるだけの賃金をもらっているという前提もあります。
自分の勤務時間を自由に決めることができず、賃金がそれほど多い訳ではないというのであれば、管理監督者性が否定されるでしょうから、一般の労働者と同様に、割増賃金等を支給する必要があります。
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代休と振替休日
代休と振替休日を同じ意味に使ったり混同していることがあります。厳密な違いがあるので気をつけましょう。
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