Last Updated on 2024年8月8日 by 勝
労働基準法の定め
労働基準法では休日の日数は少なくとも1週間に1日と定めています。変形労働時間制の場合には4週に4日という例外があります。
労働基準法第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
休日とは、労働の義務が無い日のことです。
注意点
法定休日は労働基準法で定めによる休日です。所定休日は会社等が就業規則で定めている休日です。
代休と振替休日を同じ意味に使ったり混同していることがあります。厳密な違いがあるので気をつけましょう。
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