Last Updated on 2023年11月3日 by 勝
育児介護休業法に規定
職業家庭両立推進者の選任は、育児介護休業法に規定された努力義務です。強制的なものではありませんが、できるだけ選任するべきです。
育児介護休業法第29条
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第21条から第27条までに定める措置及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
具体的な業務
① 育児休業・介護休業等の就業規則の作成、周知
② 育児・介護休業をしている労働者の職業能力の開発等に関する措置の企画立案、周知
③ 短時間勤務の企画立案、周知
④ 転勤をともなう異動をしようとする際の各社員への配慮
⑤ 育児等離職者の再雇用の企画立案、周知
等です。
新たに選任したとき、又は変更したときは、選任・変更届を都道府県労働局に設置されている雇用環境・均等部(室)に提出します。届出すると、各種セミナーの開催案内等の情報提供があります。
選任届の様式は厚労省ホームページの下記のページからダウンロードすることができます。
会社事務入門>出産と育児を支援する諸制度・介護を支援する諸制度>このページ