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災害補償|就業規則

Last Updated on 2024年5月18日 by

災害補償について定める

規定例

(災害補償)
第62条 当社は、従業員が業務上の理由により負傷、疾病又は死亡した場合には、労働基準法の規定により災害補償を行う。ただし、補償を受けるべき従業員が同一の理由により労働者災害補償保険法によって給付を受けたときは、その給付額をもって災害補償とする。

2 従業員が通勤途上において負傷又は死亡した場合は、労働災害補償保険法の定めにより給付を受けることができる。

3 業務上の傷病が療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治ゆしない場合は、当社は、労働基準法の定めるところにより平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後は補償を打ち切ることができる。この定めは、労働者災害補償保険法が支給する傷病補償年金に代えることができる。

4 当社は、労災保険からの給付以外の災害の補償及び損害をてん補する目的で、当社が認定した時に法定外補償給付を行うことがある。法定外補償給付についての詳細は別に定める。

ポイント

労働者が業務上の理由で負傷し、疾病にかかり、あるいは死亡した場合、会社は労働基準法の定めにより災害補償を行わなければなりません。ただし、労災保険の給付が行われるときは会社は労働基準法の定めた補償の責任を免れることができます。

労災保険の手続き

第62条の2は、通勤災害についての規定です。

第62条の3は、労働基準法に認められた打ち切り補償についての規定です。

災害補償の打切補償は3年後に1200日分

第62条の4は、労災上乗せ保険を締結したときの規定です。業務災害にあった労働者若しくはその遺族は、労働基準法上の労災補償や労災保険法上の保険給付とは別に、使用者に対して「安全配慮義務違反」を理由に損害賠償請求を求めることができます。損害賠償責任に備えて保険会社と労災上乗せ保険の契約をしたときは、その旨を就業規則に定め、詳細は別規程で定めます。

労災上乗せ保険について

モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則は災害補償の部分を次のように示しています。

(災害補償)
第62条  労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところにより災害補償を行う。

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