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取締役と監査役

取締役会議事録の作成における注意点

Last Updated on 2025年8月7日 by

取締役会議事録の記載事項

法定記載事項の網羅取締役会議事録には、会社法で定められた特定の事項を必ず記載する必要があります。

開催日時と場所: 開催された日時と場所を正確に記録します。オンライン開催の場合は、その旨を明記します。

出席役員・監査役の氏名: 出席した取締役、監査役、その他関係者の氏名を正確に記載します。

議長の氏名: 議事進行を務めた議長の氏名を記載します。

議事の経過の要領及びその結果: どのような議題が話し合われ、どのような議論があり、最終的にどのような結論に至ったのかを簡潔かつ明確に記載します。

決議事項: 採決を要する議題については、賛成・反対の意思表示をした取締役の数、または氏名を記録します。

決議事項に特別の利害関係を有する取締役: 会社法上の特別利害関係者にあたる取締役がいた場合、その氏名と、議決権を有しなかった旨を記載します。

書き方

発言の要約: 個々の発言を逐一記録するのではなく、議論の要点を押さえて要約します。ただし、重要な意見の対立や、決定に至る重要な論点は、後から見ても理解できるように記録する必要があります。

客観的な記述: 個人的な感情や主観的な意見を入れず、会議で実際に何が話されたのかを客観的に記述します。

決定事項の明確化

「決定した」「承認した」などの明記: 決議が行われた事項については、「〇〇の件を承認した」のように、結論を明確に記載します。

決議方法: 決議方法(例:全員一致、過半数)も記載しておくと、より明確な記録となります。

その他

署名・押印

出席取締役・監査役の署名または記名押印: 会社法では、出席した取締役および監査役は、議事録に署名または記名押印をしなければならないと定められています。これにより、議事録の内容が事実であることを証明します。議事録を電磁的記録で作成する場合は、電子署名で代替できます。

使用する印鑑は認印で良いのですが、取締役会決議で代表取締役を選定する場合には、原則として出席取締役及び監査役の実印と印鑑証明書が必要になります。

保管義務

法定期間の保管: 会社法に基づき、議事録は本店に10年間保管する義務があります。これは株主や債権者からの閲覧請求に応じるためにも重要な点です。

取締役会議事録は、単なる記録以上の法的効力を持つ重要な文書です。そのため、作成にあたっては上記の点を厳守し、正確で漏れのない記録を作成することが求められます。


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