内部監査規程のサンプル

会社規程

内部監査規程(サンプル)

「内部監査室設置」「専任監査員1名」「従業員300名」「包装資材商社」という設定で、内部監査の目的、組織上の位置づけ、監査手続きの基本を定めた「内部監査規程」のサンプルを作成します。

内部監査規程

第1条(目的)

本規程は、当社の業務活動全般にわたり、合法的かつ効率的・有効的に行われているかどうかを独立した立場で評価し、助言・勧告を行うことにより、経営目標の達成、並びに内部統制およびリスク管理体制の確立・維持に貢献することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本規程は、当社の全組織、部門、役員および従業員に適用する。

第3条(内部監査の原則)

内部監査は、次に掲げる原則に基づき実施されるものとする。

  1. 独立性および客観性: 内部監査室は、監査対象部門から独立した立場で客観的に監査を実施する。
  2. 専門的能力: 内部監査は、十分な知識と経験を有する者が、適切な専門的能力をもって実施する。
  3. リスクアプローチ: 監査資源を効率的に配分するため、リスク評価に基づき、監査対象および重点項目を決定する。

第4条(内部監査室の設置と位置づけ)

  1. 内部監査を所掌する部門として、内部監査室を設置する。
  2. 内部監査室は、その独立性および客観性を確保するため、代表取締役直轄の組織とする。
  3. 内部監査室は、監査結果について代表取締役および監査役(または監査委員会等)に報告を行うものとする。

第5条(内部監査室長の権限と責任)

  1. 内部監査室長は、代表取締役の命を受け、内部監査室を統括する。
  2. 内部監査室長は、規程に基づき、次に掲げる権限を有する。
    • 監査に必要なすべての文書、帳簿、記録、データ等の閲覧、提出を求めること。
    • 監査対象部門の役員および従業員に対し、必要な説明または情報の提供を求めること。
    • 監査のため、臨時に全組織および支店への立ち入り調査を行うこと。

第6条(内部監査員の義務)

内部監査に従事する者は、職務上知り得た機密情報について守秘義務を負うものとする。また、自己の関与した業務に対しては、監査の客観性を損なうため、原則として監査を実施してはならない。

第7条(監査計画の策定)

  1. 内部監査室長は、前年度の監査結果、組織のリスク評価、経営方針等を踏まえ、毎年度、内部監査年間計画書を作成し、代表取締役の承認を得るものとする。
  2. 内部監査年間計画書は、監査の目的、重点項目、対象部門、監査期間等を定めるものとする。

第8条(監査の実施)

  1. 内部監査室長は、内部監査年間計画書に基づき、内部監査実施通知書を監査対象部門に事前に発行する。
  2. 内部監査は、監査手続書(個別監査プログラム)に基づき、文書レビュー、ヒアリング、現場観察、記録の突合等の手法により実施する。
  3. 予期せぬ重大な不正や事故等が発生した場合、内部監査室長は代表取締役の指示または自らの判断により、計画外の特別監査を実施することができる。

第9条(不適合事項の特定)

監査の結果、法令、規程、マニュアル等に照らして不備があると認められる事項(不適合事項)については、その事実、原因、影響等を明確に記録するものとする。

第10条(監査報告)

  1. 内部監査室長は、監査終了後速やかに監査報告書を作成し、代表取締役および監査役に提出する。
  2. 監査報告書には、監査の結論、不適合事項、改善推奨事項等を記載する。
  3. 監査報告書は、監査対象部門の責任者にも共有し、説明を行うものとする。

第11条(改善措置の勧告と実施)

  1. 不適合事項が特定された場合、内部監査室長は監査対象部門に対し、改善指示書を発行し、適切な是正措置を勧告する。
  2. 勧告を受けた部門は、速やかに是正計画(原因、措置、完了予定日等)を作成し、内部監査室長に提出しなければならない。

第12条(フォローアップ)

内部監査室長は、是正措置が計画通りに実施され、その有効性が認められるまで、定期的にフォローアップ監査を実施する。

附則

第13条(規程の改廃)

本規程の改廃は、取締役会の決議を経て行う。

第14条 (施行日)

この規程は、平成〇年〇月〇日から施行する。