賃金・賃金制度 賃金の毎月一回以上の原則
毎月一回以上支払う賃金は、毎月一回以上支払わなければならない、と労働基準法第24条に定めがあります。毎月というのは暦日ですから、1日から月末までの間に給料支払い日が1回以上なければいけません。例えば、3月は月末に給料を支払い、4月は月末が休...
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