賃金・賃金制度 行事などの費用を会社が負担した場合は一定の要件を満たせば非課税です
会社が社員旅行、運動会、忘年会、新年会などの行事を福利厚生目的で実施し、その費用を負担した場合でも、一定の条件を満たせば従業員に所得税は課税されません。経理上は「福利厚生費」として処理できます。非課税となるための主な条件行事が全従業員(また...
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