労働安全衛生法が定める事業者の責務

労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

(第四章第二十条―第三十六条)

危険または健康障害防止の措置は「事業者の講ずべき措置等」「元方事業者の講ずべき措置等」「注文者の講ずべき措置」などに分けられ、それぞれが措置すべき事項について詳細に規定されています。

機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第一節 機械等に関する規制(第三十七条―第五十四条の六)
第二節 危険物及び有害物に関する規制(第五十五条―第五十八条)

労働者の就業に当たっての措置

第六章(第五十九条―第六十三条)

労働者の就業に当たっての措置には、「安全衛生教育」「就業制限」「中高年齢者等についての配慮」などがあります。

労働者の就業に当たっての措置

健康の保持増進のための措置

第七章(第六十四条―第七十一条)

健康の保持増進のための措置には「作業環境測定」「健康診断」「面接指導」「心理的な負担の程度を把握するための検査等(ストレスチェック)」「病者の就業禁止」「受動喫煙の防止」などがあります。

健康の保持増進のための措置

快適な職場環境の形成のための措置

第七章の二(第七十一条の二―第七十一条の四)

労働安全衛生法では、快適な職場環境を形成することが事業主の義務とされています。

快適な職場環境の形成のための措置

衛生基準

労働安全衛生規則衛生基準について

事務所衛生基準規則について


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