労働者の就業に当たっての措置

雇入れ時教育・作業内容変更時教育

労働者を雇い入れたり作業内容を変更したときは、必ず安全衛生教育を行わなくてはなりません。(労働安全衛生法第59条第1項、第2項)

雇い入れ時の安全衛生教育

作業内容変更時の安全衛生教育

雇入れ時教育と作業内容変更時教育の項目は、労働安全衛生規則第35条に定められています。

特別教育

危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する安全または衛生のための特別教育を行わなくてはなりません。

労働安全衛生法に基づく特別教育

特別教育を必要とする業務は労働安全衛生法第59条第3項、対象業務は労働安全衛生規則第36条に定められています。

職長等教育(職長に就任した時)

新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、安全または衛生のための教育を行わなくてはなりません(労働安全衛生法第60条)。

職長等教育

職長等の教育を行うべき業種は労働安全衛生法施行令第19条に定められています。

能力向上教育

労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、従事する業務に関する能力の向上を図るための教育等を行わなければなりません。(労働安全衛生法第60条の2)。

危険有害業務従事者の安全衛生教育

就業制限

政令で定める危険な業務については一定の資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはなりません(労働安全衛生法第61条)。

有資格者以外の就業制限

就業制限業務は労働安全衛生法施行令第20条、労働安全衛生規則第41条・別表第3に定められています。

健康教育等

労働者に対する健康教育及び健康相談そのた労働者の健康の保持増進を図るために必要な措置を、継続的・計画的に講ずるよう努めなければなりません。

また、労働者は事業者が講ずる措置を利用して、自身の健康の保持増進に努めなければなりません。

(労働安全衛生法第69条)


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