あっせんや調停等の制度

個別労働関係紛争解決促進法に基づくあっせん

個々の労働者と事業主の間に紛争がおきたときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく紛争解決制度を利用することができます。具体的には、総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談、都道府県労働局長による助言・指導、紛争調整委員会によるあっせんなどが定められています。

個別労働紛争の解決手続き

男女雇用機会均等法に基づく調停

男女雇用機会均等法は、性別を理由とする差別の禁止、性別以外の事由を要件とする措置、婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等、妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置に関する紛争の扱いについて定めています。

男女雇用機会均等法に基づく調停等の制度

育児介護休業法に基づく調停

育児介護休業法は、育児休業や介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限等の育児介護に関する諸制度、妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置、所定労働時間の短縮措置等、労働者の配置に関する配慮などに関する紛争の扱いについて定めています。

育児介護休業法に基づく調停等の制度

パートタイム・有期雇用労働法に基づく調停

パートタイム・有期雇用労働法は、労働条件に関する文書の交付等、不合理な待遇の禁止、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換、事業主が講ずる措置の内容等の説明についての紛争の扱いについて定めています。

パートタイム・有期雇用労働法に基づく調停等の制度

労働施策総合推進法に基づく調停

労働施策総合推進法は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害される、いわゆるパワハラについてその防止や紛争の解決策を定めています。

労働施策総合推進法に基づく調停等の制度

障害者雇用促進法に基づく調停

障害者雇用促進法は、障害者に対する差別の禁止、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置についての紛争の扱いについて定めています。

障害者雇用促進法に基づく調停等の制度

労働者派遣法に基づく調停

労働者派遣法は、不合理な待遇の禁止等、待遇に関する事項等の説明、適正な派遣就業の確保等についての紛争の扱いについて定めています。

労働者派遣法に基づく調停等の制度

労働審判法に基づく労働審判

労働審判制度とは労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名で組織された労働審判委員会が個別労働紛争を、原則3回以内の期日で審理する制度です。

労働審判制度の仕組み

地方自治法に基づく地方労働委員会によるあっせん

都道府県に設置されている労働委員会に個別労働紛争のあっせんを求めることができます。ただし、個別労働紛争に対応していない労働委員会もあります。

労働委員会による個別労働紛争あっせん

通常訴訟

通常訴訟は、裁判所に訴訟を提起し、本格的な審理を経て裁判所が終局的な判断を下すことを目的とする手続です。

証人尋問等の本格的な証拠調べが行われます。訴訟の提起から一審判決まで1年以上かかることが多いです。手続の中で裁判所から和解を勧められることがあり、柔軟な解決に至ることもあります。

他の紛争解決手段と比べると、時間と費用がかかるのが難点だとされていますが、時間がかかる分、十分な主張や立証を行うことができます。

少額訴訟

少額訴訟手続は、60万円以下の金銭の支払を求める場合に利用できる特別な訴訟方法で、原則として1回の審理で判決が出されます。相手方が少額訴訟の手続によることに反対した場合等には、通常の訴訟手続に移行します。

裁判では、司法委員が間に入り、和解できるかどうかの話し合いが行われます。合意に至った場合には和解条項が作成されて裁判は終了します。合意に至らなかった場合には裁判所が双方の言い分を聞き、また、提出された証拠を調べて判決を言い渡します。

比較的単純な事案の解決に利用することが想定されているので本人でもできると言われていますが、裁判である以上証拠等の事前準備が必要なので、法律的な知識がまったくない場合は、費用はかかりますが、弁護士、司法書士に依頼するほうがスムーズだと思われます。

民事保全について

裁判には民事保全という制度があります。民事保全というのは、訴訟を提起して権利を実現しようとする人のために、現状を維持確保することを目的とする制度です。

訴訟の判決や労働審判が出る前に処分が決定すれば、その執行もできます。

例えば、労働紛争に関して、仮の地位を定める仮処分により、労働者に対する未払いの賃金を、使用者に仮に支払わせることもあります。


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