Last Updated on 2024年10月30日 by 勝
安全衛生委員会とは
安全委員会と衛生委員会の2つの委員会を設置しなければならない場合は、別々に設置してもよいのですが、両方の機能をもつ安全衛生委員会を設置するのが一般的です。
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労働安全衛生法第19条 事業者は、第十七条(安全委員会)及び前条(衛生委員会)の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
安全衛生委員会の構成
安全衛生委員会の委員は、労働安全衛生法第19条に規定されています。
総括安全衛生管理者
総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者、1名。衛生委員会の議長になる。
安全管理者及び衛生管理者
安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者。ただし、半数については労働者代表の推薦に基づいて指名する。
産業医
産業医のうちから事業者が指名した者。ただし、半数については労働者代表の推薦に基づいて指名する。
その他
当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者。ただし、半数については労働者代表の推薦に基づいて指名する。
当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者。ただし、半数については労働者代表の推薦に基づいて指名する。
作業環境測定士
事業主は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士である者を指名することができる。
安全衛生委員会で審議すべき事項
安全委員会と衛生委員会、それぞれが審議すべき事項が併せて審議対象になります。
安全衛生委員会の運営
安全衛生委員会の運営については、労働安全衛生規則第23条に定めがあります。
「委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める」となっています。
法令で定めがある事項以外は委員会に決定権があります。「事業者が定める」ではないことに注意が必要です。
委員会の開催サイクル
毎月一回以上開催するようにしなければなりません。
議事の概要の周知
事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を労働者に周知させなければなりません。
周知の方法は次のように示されています。
1 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
2 書面を労働者に交付すること。
3 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
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議事録の保存
事業者は、議事録を作成して三年間保存する義務があります。
議事録には下記の事項を記載します。
1 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
2 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの
産業医の権限
産業医は、労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができます。
設置義務がない場合
委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければなりません。