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労働時間

高度プロフェッショナルと企画業務型裁量労働の違い

Last Updated on 2023年9月13日 by

両制度の違い

両制度は似通っているところがあります。どちらを導入するか検討する際のポイントを列記しました。

労使委員会

どちらの制度も労使委員会の設置が必要です。

関連記事:労働基準法による労使委員会

対象業務の違い

高度プロフェッショナル制度

対象業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示を受けて行うものは含まれない、とされ、次の業務が示されています。

①金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
②資産運用(指図を含む。以下同じ。)の業務又は有価証券の売買等のうち一定の業務
③有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
④顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務
⑤新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務

企画業務型裁量労働制

事業運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務の性質上、これを適切に遂行するためには、その遂行方法を労働者の裁量にゆだねる必要があるため、業務遂行手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務、とされ、具体的な業務指定はありません。

対象労働者の違い

高度プロフェッショナル制度

対象労働者の要件があります。

①使用者との間の合意に基づき職務が明確に定められていること
②使用者から支払われると見込まれる賃金額が1,075万円以上で、本人の同意が必要

企画業務型裁量労働制

①知識、経験等を有する者で、本人の同意が必要

労働時間管理の違い

高度プロフェッショナル制度

対象労働者の健康管理時間(対象労働者が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間)を把握する措置を使用者が実施する

時間外、休日、深夜労働の割増賃金は発生しませんが、年間104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日付与がの義務付けられています。

企画業務型裁量労働制

労働したとみなす時間を1日単位で定めますが、みなした時間に時間外労働時間数が含まれていれば時間外の割増賃金が発生します。また、休日労働や深夜労働の割増賃金も必要です。

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