カテゴリー
パート・有期雇用

短時間労働者の社会保険加入条件

Last Updated on 2024年3月20日 by

フルタイムの4分の3以上で加入

健康保険と厚生年金保険を社会保険といいます。1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、その職場で常時雇用されている労働者の4分の3以上の人については、パートタイム等であっても加入させなければなりません。

ただし、次の人は適用除外なので加入できません。

1.日々雇い入れられる人(1か月を超えて引き続き使用される人は被保険者となる)
2.2か月以内の期間を定めて使用される人(所定の期間を超えて引き続き使用される人は被保険者となる)
3.季節的事業(4か月以内)に使用される人(当初から4か月を超えて使用される見込みの人は初めから被保険者となる)
4.臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人(当初から6か月を超えて使用される見込みの人は初めから被保険者となる)

加入の条件を満たしている人については、採用の都度、一人一人について、年金事務所に手続きが必要です。健康保険だけ、厚生年金保険にだけ加入ということは出来ず、両方セットで加入させます。

100人を超えれば週20時間以上

同一事業主(法人番号が同じ)の被保険者数(短時間労働者を除く)が、1年の半分以上の期間100人を超える(101人以上になる)ことが見込まれる場合は、特定適用事業主となり、次のすべての要件を満たすパートタイム等を社会保険に加入させなければなりません。

1.週の所定労働時間が20時間以上
2.賃金の月額が8.8万円以上
3.学生は除く

令和4年10月より「雇用期間が1年以上見込まれること」が要件から除かれました。

特定適用事業主でなくても、労使協定を締結すれば上記の短時間労働者を社会保険に加入させることができます。

短時間労働者の加入拡大

現在は100人を超える企業で働く短時間労働者が対象ですが、令和6年(2024年)10月からは、50人を超える(51人以上)企業で働く短時間労働者にも適用が拡大されます。

途中で労働条件が変わったとき

最初は、加入条件を満たさない労働時間で採用したのに、途中から長い時間働いてもらうことに変更したり、契約上の労働条件は変わっていないのに実質的に労働時間が長くなったりした場合は、変更になった時点で社会保険に加入させなければなりません。

社会保険等の加入についてパートの方から言いだしにくいものです、事業主の方で加入条件を満たすかどうか気を配り、迅速に手続きをとるようにしましょう。

資格取得手続き

採用時に短時間労働者に該当する労働者は、被保険者資格取得届を日本年金機構へ提出します。

関連記事:採用時の社会保険手続き

雇用中に、「一般の被保険者」が「短時間労働者」となるとき、または「短時間労働者」が「一般の被保険者」となるときは、「被保険者区分変更届」の提出が必要です。


会社事務入門採用手続きの目次パート・有期雇用労働者雇用の注意点>このページ