Last Updated on 2024年10月18日 by 勝
妊産婦の労働時間規制
妊産婦が請求した場合、使用者は、時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはいけません。
妊産婦とは、妊娠している女性、または出産後1年を経過していない女性の事です。
労働基準法第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第一項、第32条の4第一項及び第32条の5第一項の規定にかかわらず、一週間について第32条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第一項及び第三項並びに第36条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
上の条文において指定している事項は、次の通りです。妊産婦の請求があれば、次のいずれも適用することができません。
□ 第32条の2第一項 1か月単位の変形労働時間制
□ 第32条の4第一項 1年単位の変形労働時間制
□ 第32条の5第一項 1週間単位の変形労働時間制
□ 第32条第一項 週40時間労働
□ 第32条第二項 1日8時間の労働
□ 第33条第一項 災害時の臨時時間外労働
□ 第33条第三項 公務の臨時時間外労働
□ 第36条第一項 労使協定による時間外労働
□ 深夜業
変形労働時間制については、フレックスタイム制のみ適用できます。
育児のための労働時間規制
上は労働基準法による規制ですが、他に育児介護休業法による規制もあります。
3歳に満たない子を養育する労働者が請求すれば残業を免除してもらえる
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