賃金・賃金制度

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精勤手当とは?メリットと注意点を解説

精勤手当は、精勤=欠勤がない、あるいは欠勤が少ないことを条件に支給する手当のことです。会社を休まず、熱心に働く姿勢を評価し、出勤を奨励する目的で導入されます。精勤手当のメリット精勤手当は、主に以下の3つの側面から企業に利益をもたらし、必要と...
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賞与を支給するときはどういう点を注意すればよいですか?

賞与とは毎月の給与とは別に支給される賃金を賞与といいます。ボーナスともいいます。賞与は、会社の業績が予定より良かったときに従業員に利益を配分するものという性格があります。支給の時期は、6月と12の年2回が多いです。賞与を支給しなければならな...
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使用者の都合で休ませるときは休業手当を支給します

休業手当とは休日というのは、土日など、就業規則で定められた労働義務のない日のことです。これに対して、休業というのは、本来労働日であるにもかかわらず、何らかの理由でその義務を免除された日、または時間のことをいいます。使用者の責に帰すべき事由に...
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給与計算の流れ

給与計算の流れ□ 人事情報を整理する↓□ 労働日数・労働時間を集計する↓□ 支給項目と控除項目を計算をして給与支払明細書を作成する↓□ 給与を支払う↓□ 社会保険料・所得税を納付する実際には、給与計算ソフトを利用して、残業時間などの変動部分...
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賃金の前借と非常時払い

前借に応じる義務はありませんこれは、前借りに応じてはいけない、ということではなく、応じても応じなくても会社の自由だといういうことです。ただし、その都度判断するのはあまりお勧めできません。ある人に対しては認め、違う人には認めないということでは...
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賃金の一定期日の原則

一定の期日に支払う賃金は、一定の期日を定めて支払わなければならない、と労働基準法第24条に定めがあります。この場合、20日とか月末というように、日が特定される必要があります。第三月曜日などという決め方は、月によって日にちが変わるので原則とし...
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賃金の毎月一回以上の原則

毎月一回以上支払う賃金は、毎月一回以上支払わなければならない、と労働基準法第24条に定めがあります。毎月というのは暦日ですから、1日から月末までの間に給料支払い日が1回以上なければいけません。例えば、3月は月末に給料を支払い、4月は月末が休...
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賃金の直接払いの原則

直接支払わなければならない賃金は、直接労働者に支払わなければならない、と労働基準法第24条に定めがあります。第三者が間に入って中抜き(中間搾取)することを禁止しています。親でも同じです。労働基準法第59条に「親権者又は後見人は、未成年の賃金...
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賃金の通貨払いの原則

キャッシュ払いが原則賃金は、通貨で支払わなければならない、と労働基準法に定められています。労働基準法第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。通貨というのはキャッシュ払いということです。条件付きで銀行振込が可...
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賃金の全額払いの原則

原則は控除禁止賃金はその全額を支払わなければならないと労働基準法第24条に定めがあります。これは、労働者を保護するため、様々な名目で賃金が減額されることを防止するための規定です。全額払いの例外賃金から一切差し引いてはならないというのがこの原...