カテゴリー: 社会保険

  • 従業員が75歳になったときの社会保険手続き

    健康保険の扱い

    75歳になると、会社の健康保険からはずれて、新たに後期高齢者医療制度に加入します。

    後期高齢者医療制度

    後期高齢者医療制度には年齢到達で自動的に加入しますが、それまで加入していた健康保険については、保険証返却の手続きが必要です。

    健康保険被保険者資格喪失届
    被扶養者(異動)届
    任意継続被保険者資格喪失申出書

    被保険者が75歳未満のときに被扶養者が75歳に到達したときは、被扶養者のみが後期高齢者医療制度に加入します。

    被保険者が75歳で、被扶養者が75歳未満のときは、被保険者が後期高齢者医療制度、被扶養者が国民健康保険に加入します。

    注意点

    一定の障害があると認定された方は65歳から後期高齢者医療制度の被保険者になることができます。


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  • 従業員が70歳になったときの社会保険手続き

    健康保険の扱い

    70歳の誕生月の下旬、健康保険高齢受給者証が交付されます。事業主宛に送付されてくるので該当する従業員に渡します。会社がする手続きはありません。

    厚生年金保険の扱い

    厚生年金保険では70歳になると厚生年金被保険者の資格を喪失します。

    資格喪失の日は、70歳到達日(誕生日の前日)です。該当日から5日以内に届け出なければなりません。、

    提出書類は、「厚生年金保険被保険者資格喪失届」および「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」です。用紙は年金機構から送られてきます。

    なお、70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額の方であれば、日本年金機構が、厚生年金保険の資格喪失処理及び70歳以上被用者該当処理を行うので、事業主からの提出は不要です。

    以後の保険料

    70歳になった人は雇用が継続していても厚生年金の被保険者でなくなる(厚生年金では70 歳以上被用者とよばれることになります)ため、厚生年金保険料は徴収しません。

    月の途中で誕生日を迎える人であれば誕生月分から、誕生日が1日の人であればその前月分から、厚生年金保険料の徴収が不要になります。

    また、70歳以上の被用者が退職する場合、あるいは、労働条件(勤務時間)の変更で一般の労働者の4分の3未満の労働時間になったときは「厚生年金保険70歳以上被用者非該当届」が必要です。

    高齢任意加入

    上述したように70歳になれば厚生年金保険の加入資格を失いますが、その時点で老齢の年金を受けられる加入期間(10年以上)を満たしていない人については、70歳を過ぎても会社に勤めていて、厚生年金保険への加入について事業主の同意があり(同意がなければ全額負担)、厚生労働大臣の認可を得た場合に、老齢の年金を受けられる加入期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入することができます。これを高齢任意加入被保険者といいます。

    条件を満たした場合は「高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を提出する必要があります。


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  • 従業員が40歳になったときの社会保険手続き

    介護保険

    40歳になれば介護保険の被保険者になります。ただし、介護保険は生年月日により第2号被保険者資格の取得・喪失を管理しているため、会社が40歳到達を届け出する必要はありません。

    会社は、介護保険料の徴収を開始し健康保険料とともに納付します。

    注意点

    国内に住所を有しない人など、介護保険が適用されない人の場合は「介護保険適用除外(該当・非該当)届」の提出が必要です。

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  • 健康保険証を失くしたときの手続き

    マイナ保険証をなくしたとき

    必要な手続き

    健康保険証をマイナンバーカードに入れている人は、マイナンバーカードを紛失した手続きをして、マイナカードを再発行してもらう必要があります。以下の手続きを速やかに行ってください。

    1. マイナンバーカードの一時利用停止:
      • 24時間365日対応のマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に電話して、カードの機能を一時停止します。これにより、取得した者による悪用を防ぎます。
    2. 警察への届出:
      • 最寄りの警察署または交番に遺失届を提出し、「受理番号」を控えておきます。盗難ではないと思われる場合も、自宅外でカードを紛失した場合は警察に届出ください。
    3. 市区町村窓口での再発行申請:
      • お住まいの市区町村の窓口で、マイナンバーカードの再発行手続きを行います。この際、一時利用停止をしたこと、警察に届け出たことを伝えます。
      • 手続きに必要な持ち物は、顔写真、本人確認書類、警察で発行された受理番号を控えた書類(メモでも可)などです。手数料がかかる場合があります。

    再発行にかかる期間

    マイナンバーカードの再発行には、通常1か月から2か月程度かかります。ただし、市区町村によっては、より早く発行できる「特急発行」制度を設けている場合があります。

    特急発行を利用すると、通常よりも早く(約1週間程度で)カードを受け取ることができます。ただし、通常の発行よりも手数料が高くなることがあります。

    再発行後のマイナカード

    再発行されたマイナンバーカードには、健康保険情報は自動的には入っていません。新しいカードが交付された後、ご自身で改めて健康保険証としての利用登録を行う必要があります。

    この手続きは、パソコン(ICカードリーダーが必要)またはスマートフォンでマイナポータルにログインし、利用登録を行います。このとき、健康保険情報を自ら入力する必要はありません。4桁の暗証番号を入力するだけです。

    新しいマイナンバーカードを持参して、医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーで行うこともできます。

    保険証がない期間の医療機関受診

    新しいマイナンバーカードが手元に届くまでの間に医療機関を受診する際は、以下のいずれかの方法をとることができます。

    • 資格確認書の申請・利用:
      • マイナンバーカードが手元にない(再発行手続き中など)方には、申請することで「資格確認書」が交付されます(自動的に交付されている場合もあります)。
      • 資格確認証は、加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村国民健康保険課)に申請してください。
    • 従来の健康保険証の利用:
      • 有効期限内の健康保険証を持っていれば利用できます。
    • 全額自己負担:一時的に 医療費の全額を自己負担 します。後日、保険者に申請して、自己負担分を除く医療費の払い戻しを受けられます。

    資格確認書を紛失した場合

    健康保険の資格確認書を紛失した場合の対応は、次の流れになります。有効期限のある紙の保険証も資格確認書と同様の流れです。

    再交付の手続き

    • 加入している健康保険組合または協会けんぽ(会社を通じて)または市区町村に再交付を申請します。
    • 再発行には通常 1〜2週間程度 かかります。

    悪用の可能性

    資格確認書には氏名・生年月日・住所・被保険者番号が記載されています。なりすまし受診や、個人情報の悪用をされる可能性があります。最寄りの警察に遺失届を提出しましょう。


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  • 交通事故や傷害事件にあったときの社会保険手続き

    第三者行為によるケガなど

    交通事故やけんかなど、第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けたときには協会けんぽ等の保険者に届け出が必要です。

    第三者行為による傷病届

    交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届

    注意点

    交通事故など、加害者がいるケガなどは、本来はその加害者が治療費等を負担すべきものですが、被保険者の当面の負担を軽減するため、健康保険で治療を受けることができます。この届出は、後に協会けんぽ等から加害者側に請求するために必要な届出です。

    関連記事:交通事故と健康保険


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  • 従業員の住所・氏名変更の社会保険手続き

    従業員の氏名変更

    従業員が結婚や離婚等により氏名変更をした場合は、年金機構とハローワークへの手続きが必要です。

    年金機構へは、「健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更届」を提出します。健康保険被保険者証の返却が必要です

    ハローワークへは、「雇用保険被保険者氏名変更届」を提出します。新しい氏が確認できる住民票等を添付する必要があります。

    年金手帳または基礎年金番号通知書を提示してもらって基礎年金番号を確認します。基礎年金番号通知書やそのコピーを届け出に添付する必要はありません。年金事務所への氏名変更の手続きが完了したら、基礎年金番号通知書の従業員氏名欄を訂正して返却します。

    被扶養者の変更

    結婚や子どもの出生、老親の扶養等により被扶養者が増える場合と、配偶者の収入増、子どもの就職、離婚等によって被扶養者から外す場合があります。

    被扶養者にするには、年間収入130万円未満(60歳未満)という要件があるので確認しましょう。収入を確認する書類が必要ですが、事業主が証明する場合は添付不要です。

    年金機構に「健康保険 被扶養者(異動)届」(3枚複写)を提出します。

    この届の3枚目は被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者該当届になっています。3枚目の書類は、右下に被扶養者となる配偶者の署名捺印欄があります。従業員本人の記入欄ではないので注意しましょう。

    被扶養者の変更はハローワークへの手続きはありません。

    従業員の住所変更

    従業員の住所に変更があったときは氏名変更と同様に、年金機構に「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」を提出します。添付書類は必要ありません。

    雇用保険は、原則として住所変更に関する手続きはありません。

    ただし、ただし、同じ会社でも、ハローワークの管轄が異なる支店等から転勤してきた場合は「雇用保険被保険者転勤届」が必要になる場合があります。

    被扶養者の住所変更

    被扶養配偶者の住所変更は、「国民年金第3号被保険者住所変更届」も併せて提出します。

    その他の社内手続き

    扶養者の増減の届け出があったら、家族手当の増減について給与計算の際に注意しなければなりません。

    住所変更したときは通勤手当に影響があるので、利用する交通機関、その料金、あるいは自宅からの距離などを申告させる必要があります。

    給与額の変更に伴って、標準報酬月額が2等級以上変わる場合は、年金機構に「月額変更届」の提出が必要です。

    マイナンバー

    マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者については、住民票の異動情報を取得することができるので氏名・住所変更届等は不要です。

    年金機構から送付される、マイナンバーと基礎年金番号が結びつけられていない被保険者の一覧を参考にして必要な場合は手続きをする必要があります。


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