従業員が結婚したときの手続き

Last Updated on 2021年9月17日 by

姓の変更・住所の変更・扶養

従業員から結婚したことの届け出(報告)があったときは、日本年金機構(事務センター)への手続きが必要です。養子縁組、離婚・離縁などの場合も同様です。

変更届に記載する際は、フリガナを含めて間違いがないように十分チェックしましょう。

姓を変更する届が出てからは、旧姓の健康保険証を発行することはできません。「被保険者氏名変更(訂正)届」「被扶養者(異動)届」には戸籍上の氏名を記入して提出しなければなりません。

姓の変更届

健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届・基礎年金番号通知書・健康保険証

住所の変更届

健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届(国民年金第3号被保険者住所変更届)

配偶者を被扶養者にする届

健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)

マイナンバーとの関連

結婚により氏名や住所が変わったとき、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、氏名変更及び住所変更に関する届出は不要です。

マイナンバーと基礎年金番号との結びつきの状況は、「ねんきんネット」または、年金事務所でご確認できます。

マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が氏名や住所を変更した場合は、届出が必要です。

ただし、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険に加入中の人は、氏名の変更の場合は「被保険者氏名変更届」、住所の変更の場合は「被保険者住所変更届」により、届け出の必要があります。

なお、令和元年11月5日から旧姓(旧氏)併記制度がスタートし、希望する方の住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧姓の併記が可能になりましたが、健康保険証については現在のところ変更のアナウンスはありません(令和元年11月5日)。

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