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社会保険

従業員が結婚したときの手続き

Last Updated on 2023年11月16日 by

結婚による変更

姓が変わったときは社会保険などで変更が必要かどうかチェックしましょう。

一般的な仕事上では旧姓のままで通すこともできます。従業員の希望を聞いて対応しましょう。

社会保険の手続き

基礎年金番号とマイナンバーがひもづいていれば手続き不要です。

マイナンバーと基礎年金番号が紐付いているかどうかは、日本年金機構から届く「マイナンバー未収録者一覧」で確認することができます。

マイナンバーと基礎年金番号がひもづけられていない場合は、日本年金機構(事務センター)への手続きが必要です。養子縁組、離婚・離縁などの場合も同様です。

変更届に記載する際は、フリガナを含めて間違いがないように十分チェックしましょう。

希望すれば旧姓を併記した健康保険証が発行されます。

結婚に伴って住所が変更になった場合は、健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届(国民年金第3号被保険者住所変更届)を提出します。これも、上記と同様にマイナンバーと紐付けられていれば提出不要です。

配偶者を被扶養者にする場合は、健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)を提出します。

家族手当の増加や通勤手当の変更で、標準月額報酬が2等級以上変更になった場合は、「月額変更届」が必要です。

雇用保険の手続き

以前は、姓の変更があったときは、「雇用保険被保険者氏名変更届」をハローワークへ提出する必要がありましたが、⽒名変更届は、2020年5月31日をもって廃⽌されました。ただし、まったく手続きが必要ないのではなく、別の手続きが発生したときに、その届出とあわせて氏名変更も届け出るようになったということです。

住所については、雇用保険ではもともと住所を管理していないため、変更になっても手続きは不要です。

給与計算の手続き

扶養家族の変更があれば、家族手当を変更する必要があります。

住所の変更があれば、通勤手当を変更する必要があります。

氏(姓)の変更があれば、給与の振込先口座を変更する必要があります。

社内で使用する氏名

氏(姓)の変更があれば、名刺や社員証、名札等を変更する必要があります。

変更が必要な事項は、会社によって異なると思われます。事前に変更事項を整理してチェックリストを作っておくと便利です。

なお、氏(姓)の変更があっても、希望があれば社内でこれまでの姓を続けて使えるように配慮する会社が多いようです。

関連記事:従業員の氏名が変わったときの手続き

チェックリスト例

□ 結婚した戸籍上の日を確認する
□ 結婚後の氏(姓)を確認し、変更があれば届けてもらう
□ 仕事上は旧姓を継続するかどうか確認する
□ 結婚後の被扶養者を確認し、変更があれば届けてもらう
□ 住所変更の有無を確認し、変更があれば届けてもらう
□ 通勤手当の変更に伴う届が必要であれば届けてもらう
□ 健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届を提出する
□ 健康保険被扶養者(異動)届を提出する
□ 月額変更届を提出する
□ 必要あれば新しい社員証を交付する
□ 必要あれば新しい名刺を交付する
□ 必要あれば新しい名札を交付する


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