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  • 雇入れ時の安全衛生教育は義務です!教育内容や実施方法などをまとめて解説

    労働安全衛生法に基づいて義務付けられている「雇入れ時の安全衛生教育」について解説します。

    雇入れ時の安全衛生教育とは

    労働者を新たに雇い入れるとき、事業者(会社)はその業務に従事させる前に、安全や衛生に関する必要な教育を行わなければなりません。
    これは労働災害の防止を目的としており、労働安全衛生法第59条第1項および労働安全衛生規則第35条により義務づけられています。

    法的根拠

    労働安全衛生法 第59条第1項

    労働安全衛生法第59条
    事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

    教育の内容

    事業者は、次の事項について教育を行う必要があります。(安全衛生規則 第35条)

    一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
    二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
    三 作業手順に関すること。
    四 作業開始時の点検に関すること。
    五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
    六 整理、整頓とん及び清潔の保持に関すること。
    七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
    八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

    労働安全衛生規則第35条のただし書きでは「令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。」と定めています。

    施行令第二条第三号は「その他の業種」となっています。これは、林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業の業種以外の業種ということです。

    つまり、危険性の少ない業種に従事するものには、一~四を省略することができるということです。

    教育の対象者

    健康診断は「常時使用する労働者」が対象ですが、安全教育はすべての労働者に実施しなければなりません。正社員、パート、アルバイトなど雇用形態を問わず対象になります。

    一日だけ働く短期労働者、実習生、派遣社員も含まれます(派遣の場合、教育義務は派遣元が負う)。

    ただし、全部または一部を免除される労働者もいます。

    労働安全衛生規則第35条2

    事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

    全部または一部を省略する扱いをするときは、その省略の基準を明確に定めておきましょう。

    一般的には労働安全衛生法による免許の保持、技能講習の受講歴等で判断します。

    教育の実施方法

    座学、実技指導、OJTなどがあり、理解度に応じた丁寧な指導が必要です。

    小規模な企業が社内で研修を準備するのは大変なので、労働基準協会などの外部機関が行う講習を利用しましょう。

    社内研修として実施するときは、中央労働災害防止協会編「新入者安全衛生テキスト」などの市販のテキストを利用するとよいでしょう。

    講習時間について法的な決まりはありませんが、講習実施機関では、6時間(非工業的業的業種では3時間)実施するところが多いようです。

    安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害を防止するためのものなので、事業者の責任と負担において実施しなければなりません。

    従って、安全衛生教育の時間は労働時間としてカウントする必要があります。法定時間外に行われた場合には割増賃金を支払わなければなりません。外部研修への派遣費用、受講料なども事業主が負担しなければなりません。

    社内で実施する場合の所要時間の目安

    法的には「内容を適切に教育すること」が求められており、時間は明示されていません。ただし、あまり短時間で済ませることは原則として不適切です。教育時間を「形だけ」で済ませ、万一事故が起こった場合、「教育の実施内容が不十分」として会社の責任が問われる可能性があるからです。

    厚生労働省は、雇入れ時等の教育についての具体的な指針として、「安全衛生教育の推進について(労働安全衛生規則第35条等関係)」、「雇入れ時等教育実施マニュアル」(都道府県労働局・労働基準監督署向け)などを公表しています:

    これらにおいて、教育内容ごとに「時間数」が示されている場合があります。それによると、

    業務の内容 30分
    危険性・有害性と防止措置 30分
    保護具の使い方 20分
    作業場所の整理・衛生 20分
    災害防止・緊急時対応 20分
    その他必要事項 10分
    合計 約2時間

    という例があります。これは一例であり、実際の業務内容やリスクの程度に応じて調整する必要がありますが参考になる時間配分です。

    教育の記録

    一般的な記録

    また、安全衛生教育を実施した場合は、実施した日時、実施した者の氏名、教育を受けたものの氏名、教育した内容について文書による記録を残しましょう。その際、使用したレジメや教材を添付することを忘れないようにしましょう。教育している場面のスナップ写真も何枚か撮って添付しておきましょう。

    労働基準監督署の調査に対しては、「実施しています」と口頭で述べても説得力がありません。こうした記録を提示することで実施していることを証明できます。

    OJTの記録

    OJTの場合は、上述した記録のうち、レジメ、教材、スナップ写真等の記録を残すのは難しい場合があると思われます。したがって、特に実施者による記録が重要になります。「誰が」「何を」「どのように教えたか」について、次のような記録を文書で残しましょう。

    実施日:2025年7月14日(初日から複数日にわたる場合は期間で)
    対象者:新入社員 氏名(例:◯◯◯◯、多数でも省略しない)
    実施者:教育担当者の氏名(例:製造部係長◯◯◯◯)
    実施方法:OJT(現場作業を通じた指導)
    教育内容:業務手順、使用機械の取り扱い、安全装置の説明、保護具の使い方、緊急時の対応などを具体的に教育した
    教育時間:各項目にかかった大まかな時間(合計時間と内訳記載)
    備考:受講者の理解度や補足説明の要否などがあれば記録

    違反した場合

    雇入れ時教育を怠った場合、労働安全衛生法第120条により「50万円以下の罰金」が科される可能性があります。

    実務上のポイント

    雇入れた日=初出勤日であることが多いため、業務開始前に教育を実施する体制を整えておく必要があります。

    特定の危険有害作業に就かせる場合は、特別教育や技能講習が別途必要となるケースもあります。

    就業規則規定例

    安全衛生教育|就業規則


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  • 定年後再雇用後の待遇について

    定年後の再雇用制度では、多くの場合、待遇は変わります。特に、給与や雇用形態は変更されることが一般的です。

    待遇の一般的な変化

    1. 給与

    再雇用後の給与は、定年前の7~8割程度に減る企業が多いです。これは、役職手当や責任手当などがなくなり、基本給が引き下げられることが主な理由です。ただし、人手不足の状況によっては、給与の減額幅が縮小する傾向も見られます。

    2. 雇用形態と労働時間

    多くの場合、正社員から嘱託社員や契約社員といった有期雇用の形態に切り替わります。これに伴い、フルタイム勤務から短時間勤務に変更されることもあります。

    3. 業務内容と責任

    定年前と同じ業務を担当することもありますが、多くの場合は、責任の範囲が狭まり、後進の育成や専門的な業務に特化するケースが増えます。役職から外れることも一般的です。

    4. 福利厚生

    健康保険や厚生年金などの社会保険は、引き続き加入が可能です。また、有給休暇は定年前からの勤続年数が通算されます。しかし、住宅手当や家族手当など、一部の手当が支給されなくなることがあります。

    法的な制約

    再雇用後の待遇変更には、法的な制約も存在します。

    同一労働同一賃金の原則

    2020年4月に施行された「パートタイム・有期雇用労働法」により、同一労働同一賃金の原則が強化されました。これは、同じ仕事をしているのに、定年後の再雇用であるという理由だけで不合理に待遇を下げることを禁止するものです。

    具体的には、以下の点が求められます。

    業務内容: 定年前と全く同じ業務内容、責任の程度、配置転換の範囲であるにもかかわらず、給与を大幅に引き下げることは不合理と判断される可能性があります。

    合理的な説明: 企業は、定年後の賃金や待遇を定年前と変える場合、業務内容や責任の変更に応じて、その待遇差が合理的であることを明確に説明する必要があります。

    労働契約法

    労働契約法は、定年後の再雇用者が不当に不利益な労働条件を押し付けられないよう、保護する役割も持っています。企業は、再雇用者との間で新しい労働条件について、個別の合意を得ることが必要です。

    これらの法的な制約があるため、企業は再雇用時の労働条件を一方的に決定することはできず、従業員と十分に話し合い、納得を得ることが重要です。

    裁判

    定年後の再雇用における待遇の変更について、過去にいくつかの重要な裁判が行われています。中でも、「同一労働同一賃金」の原則が争点となった事案が注目されました。これらの裁判は、再雇用後の待遇差が法的に「不合理」かどうかを判断する際の指針となっています。

    主要な裁判例とその判断

    最高裁は、再雇用後の待遇差が不合理かどうかを判断する際、個別の手当や給与項目ごとにその趣旨を考慮し、総合的に判断するという考え方を示しました。

    1. 長澤運輸事件(2018年)

    この裁判では、定年後再雇用されたトラック運転手と定年前の正社員との間で、給与や各種手当に違いがありました。

    判決: 最高裁は、給与や賞与の減額について、「定年退職した高年齢者の継続雇用に伴う賃金コストの無制限な増大を回避する必要があること等を考慮すると、定年退職後の継続雇用における賃金を定年退職時より引き下げること自体が不合理であるとはいえない。」と判断しました。

    ポイント: 全ての待遇差が不合理とされるわけではなく、待遇差が生じる合理的な理由があれば、それは認められるという考え方を示しました。ただし、精勤手当などを契約社員に支給しないのは不合理で違法と判断しました。

    2. ハマキョウレックス事件(2018年)

    こちらも運送会社の再雇用社員が、正社員との待遇差を訴えた裁判です。

    判決: 最高裁は、一部の手当(無事故手当や作業手当など)について、正社員に支給して再雇用社員に支給しないのは不合理と判断しました。

    ポイント: 業務内容が同じであれば、その業務に対する手当に差をつけることは難しいという考え方を示しました。

    3. 名古屋自動車学校事件(2023年)

    定年後再雇用された嘱託職員の基本給が、定年前の半分以下に大幅に引き下げられたことが争点となりました。

    判決: 最高裁は、定年前後の職務内容や責任に大きな違いがない場合、基本給の大幅な減額は不合理である可能性が高いとして、審理を差し戻しました。

    ポイント: 基本給は、労働者の生活の基盤となるものであり、その減額にはより慎重な判断が求められるという考え方を示しました。

    名古屋自動車学校事件は、2023年7月20日に最高裁が二審判決を破棄し、審理を名古屋高等裁判所に差し戻したため、現時点(2025年8月)では確定判決は出ていません。

    まとめ

    これらの裁判からわかるのは、再雇用後の待遇は、定年前後で「仕事内容」や「責任の程度」が同じであれば、不合理な待遇差は認められないということです。特に、勤務実態に直結する手当や、生活の基盤となる基本給については、待遇差を設けることの合理的な理由がなければ、違法と判断されるリスクがあります。

    企業は、再雇用制度を運用する際、待遇差について従業員に丁寧に説明し、その合理性を確保することが極めて重要になります。


    会社事務入門継続雇用制度のあらまし>このページ

  • 派遣受け入れのチェックリスト

    チェックリスト

    派遣の依頼

    □ 派遣先責任者の選任
    □ 派遣先管理台帳の作成
    □ 派遣禁止業務への派遣受入れではない
    □ 派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇に関する配慮義務を理解している
    □ 日雇派遣の原則禁止に該当する派遣ではない

    派遣社員の紹介を受ける

    □ 派遣労働者への事前面接は行っていない
    □ 派遣労働者を指名していない
    □ 履歴書を送付させていない
    □ 社会・労働保険の加入の確認をしている

    派遣契約の締結

    □ 自社を離職して1年以内の人の受入れではない
    □ 事業所単位・個人単位の期間制限を理解している→派遣期間のルール
    □ 派遣契約に定めるべき事項はすべて網羅している

    就労の開始

    □ 期間制限に違反していない
    □ キャリアアップ措置を実施している

    注意点

    違法派遣とされれば、その時点で派遣先から当該派遣労働者に対して労働契約が申し込まれたとみなされます。

    関連記事:労働契約申込みみなし制度


    関連記事:派遣労働者受入れの注意点

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  • 日雇い派遣について

    原則禁止

    「派遣切り」などが社会問題になったとき、日雇派遣で働いている方たちの雇用の不安定さが大きな問題となり、現在は、日雇い派遣は原則として禁止になっています。

    しかし、例外的があり、以下の場合は認められています。

    労働契約の期間による例外

    派遣事業者との雇用契約が30日以内の場合は、日雇い派遣ができません。雇用契約の期間が30日以内での派遣であれば、原則禁止です。ところが、雇用契約の期間が、31日以上であれば、実際に働く日数にかかわらず「日雇い派遣の原則禁止」には該当しません。

    業種による例外

    日雇派遣として働くことが一般的になっていて、労働者保護の観点から見ても問題がないとされる業務は、例外として日雇派遣で働くことが認められています。

    次の業種です。

    ソフトウェア開発、機械設計、事務用機器操作、通訳、翻訳、速記、秘書、ファイリング、調査、財務処理、取引文書作成、デモンストレーション、添乗、受付・案内、研究開発、事業の実施体制の企画、立案、書籍等の制作・編集、広告デザイン、OAインストラクション、セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

    人による例外

    上記の業務以外でも、次に記載する要件のいずれかを満たす人は、日雇い派遣で働くことが認められています。
    ・60歳以上の人
    ・雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生)
    ・生業収入(主たる収入)が年間500万円以上の人が副業として派遣労働を行う場合
    ・生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する人で、世帯収入の額が年間500万円以上で、本人が主たる生計者以外の人

    会社事務入門従業員を採用するときの手続き派遣労働者受入れの注意点>このページ

  • 労働契約申込みみなし制度

    法令違反があれば直接雇用になる

    「違法派遣」によって派遣スタッフが就業した場合、派遣先(派遣スタッフを受け入れした企業)は、その派遣スタッフに直接雇用の申込みをしたとみなされます。

    その際の労働条件は、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一となります。

    この場合、当の派遣スタッフが直接雇用を拒否した場合は雇用契約は成立しませんが、派遣スタッフが受託した場合は、派遣先の方から拒むことができません。

    派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときは別ですが、この「善意」かつ「無過失」を立証するのはなかなか難しいことだと思われます。

    どのような違反が対象になるか

    次の違反が対象になります。
    1.労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
    2.無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
    3.個人単位、並びに事業所単位の期間制限に違反した場合

    派遣社員は同じ場所や同じ部署で3年を超えて働けない?

    4.いわゆる偽装請負と認められた場合

    労働者派遣と請負


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  • 派遣元と派遣先が講ずるべき措置

    雇用安定措置

    派遣元は、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者について、派遣終了後の雇用継続のために、以下の措置を講じる義務があります。

    1.派遣先への直接雇用の依頼
    2.新たな派遣先の提供
    3.派遣元事業主による無期雇用
    4.雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣等、安定した雇用の継続を図るための措置

    同一の組織単位に継続して3年の派遣見込みがあれば、上記のいずれかの措置を講じる義務があります。
    同一の組織単位に継続して1年以上3年未満の派遣見込みがあれば、上記のいずれかの措置を講じる努力義務があります。
    派遣元に雇用された期間が通算1年以上の派遣労働者に対しては、上記の2~4の措置を措置を講じる努力義務があります。

    キャリアアップ支援措置

    派遣元は、派遣労働者に、キャリアアップを図るために、次の措置を行う義務があります。(キャリアアップ支援措置の実施は派遣許可基準の一つになっています)
    1.すべての派遣労働者に対する段階的かつ体系的な教育訓練の実施
    2.希望する派遣労働者に対するキャリア・コンサルティングの実施

    派遣先(就業先)は、派遣元から求めがあった場合には、就業する派遣労働者に対し、教育訓練を受けられるよう可能な限り協力しなければなりません。

    キャリアコンサルティングの相談窓口は、キャリアコンサルティングの知見を有する相談員または派遣先と連絡調整を行う担当者を配置することとされています。「知見を有する」というのは、経験等があるという意味であって必ずしも資格を求めているものではありません。

    直接雇用の推進

    1.①派遣先の事業所等の組織単位ごとの同一業務に1年以上継続して派遣を受け入れ、②その業務のために派遣修了後に新たに労働者を雇い入れる場合、③その派遣労働者から直接雇用の依頼があったときは、派遣先は、その派遣労働者を直接雇用するよう努めなければならない(努力義務)。

    2.派遣先は、派遣先の事業場等で働く正社員の募集をするときは、その事業所等で1年以上受け入れている派遣労働者に対して、募集情報を周知しなければならない(義務)。

    3.派遣先は、その事業場等で働く労働者(正社員にかぎらず)を募集するときは、同一の組織単位の業務に継続して3年間派遣就業の見込みがある特定有期雇用派遣労働者で派遣元から直接雇用の依頼があった者に対して、募集情報を周知しなければならない(義務)。

    待遇についての説明義務

    派遣元は、派遣労働者の求めに応じて、以下の点について、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容の説明をする義務があります。
    1.賃金の決定
    2.教育訓練の実施
    3.福利厚生の実施

    賃金の決定・教育訓練・福利厚生に関する配慮義務

    派遣先は、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、以下の配慮義務があります。
    1.派遣元事業主に対し、派遣先の労働者に関する賃金に関する情報提供等を行うこと
    2.派遣先の労働者に業務に密接に関連した教育訓練を実施する場合に、原則として同じ業務に従事している派遣労働者にも実施すること
    3.派遣労働者に対し、派遣先の労働者が利用する一定の福利厚生施設の利用の機会を与えること

    派遣元は、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、以下の配慮義務があります。
    1.派遣先の労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準、その他の要素を勘案して賃金を決定すること
    2.同種の業務に従事している派遣先の労働者との均衡を考慮しつつ教育訓練を実施すること
    3.同種の業務に従事している派遣先の労働者との均衡を考慮しつつ福利厚生を実施すること

    配慮義務というのは、具体的に取り組むことが求められるもので、一般の努力義務よりも強い義務です。

    マージン率などの情報提供

    派遣元事業主は、労働者や派遣先事業主がより適切な派遣会社を選択できるよう、インターネットなどにより派遣会社のマージン率などを情報提供する義務があります。
    マージン率=(労働者派遣に関する料金額の平均額)−(派遣労働者の賃金額の平均額)÷労働者派遣に関する料金額の平均額

    マージン率などの「など」の部分は以下のとおりです。
    ① 派遣労働者の数
    ② 派遣先の数
    ③ マージン率
    ④ 教育訓練に関する事項
    ⑤ 労働者派遣に関する料金額の平均額
    ⑥ 派遣労働者の賃金額の平均額
    ⑦ その他参考となると認められる事項

    この情報提供義務は、労働局や派遣先への提出義務ではなく開示する義務です。ホームページへの掲載、パンフレットへの掲載、事務所への掲示などの方法で行います。


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