会社の運営

従業員が1000人になったら

専任の安全管理者を選任する紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業等の業種は常時使用する労働者が1000人以上になれば安全管理者のうち少なくとも1人を専任としなければなりません。専属の産業医を選任する1000人超の事業場は専属の産業医を選任しなけれ...
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従業員が500人になったら

専属の産業医を選任する有害業務に500人超の労働者を使用する事業場は専属の産業医を選任するしなければなりません。専任の安全管理者を選任する無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業等の業種は常時使用する労働者が500...
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従業員が300人になったら

総括安全衛生管理者を選任する製造業(物の加工を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機...
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従業員が200人になったら

衛生管理者を増員する200人超~500人以下の事業場は衛生管理者を2名以上にしなければなりません。関連記事:衛生管理者会社事務入門>従業員数による手続きの違い>このページ
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従業員が100人になったら

次世代法による一般事業主行動計画を作成する常時雇用する労働者数が101人になれば、次世代法による一般事業主行動計画の策定・届出・公表・周知をしなければなりません。女性活躍推進法による一般事業主行動計画を策定する常時雇用する労働者数が101人...
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従業員が30人になったら

統括安全衛生責任者を選任するずい道等、圧気工法、一定の橋梁の建設業で常時30人以上使用する事業場では統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。関連記事:下請け混在現場の安全衛生管理高年齢者雇用状況報告の提出毎年6月1日現在の高年齢者雇用...
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従業員が10人になったら

就業規則を作成して届け出る従業員が10人なったら就業規則を作成して労働基準監督署に届け出なければなりません。関連記事:従業員が10人になったら就業規則を作らなければならない安全衛生推進者を選任する10人以上50人未満の事業場は安全衛生推進者...
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従業員が5人になったら

障害者職業生活相談員を選任する5人以上の障害者を雇用(総従業員数ではなく、障害者である従業員の人数)する場合は障害者職業生活相談員を選任する努力義務があります。関連記事:障害者職業生活相談員社会保険の手続きをする法人の場合は被保険者1人でも...
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1人でも雇用したら

労働基準法が適用される労働基準法は1人でも雇用すれば適用されるので労働基準監督署に設立を届け出なければなりません。関連記事:事業を始めた時の労働保険手続き育児介護休業法等が適用される育児介護休業法、パートタイム労働法、その他の労働に関する法...
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従業員が50人になったら

産業医を選任する産業医を選任して労働基準監督署に報告しなければなりません。衛生管理者を選任する衛生管理者を選任して労働基準監督署に報告しなければなりません。安全管理者を選任する指定の事業場では安全管理者を選任して労働基準監督署に報告しなけれ...