会社の運営 7月の仕事
10日までにする仕事源泉所得税額と住民税特別徴収税額6月分を銀行などで納付します。(源泉所得税の年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付します。)給与所得者異動届出6月に、退職や転勤などの異動があった人について...
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労働契約
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