統括安全衛生責任者を選任する
ずい道等、圧気工法、一定の橋梁の建設業で常時30人以上使用する事業場では統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。
高年齢者雇用状況報告の提出
毎年6月1日現在の高年齢者雇用状況を7月15日までにハローワークに報告しなければなりません。
障害者の雇用義務が生じる
障害者雇用率は2.5%です(2025年12月時点)。これにより常時雇用する労働者が40人以上の民間企業は障害者を1人以上雇用しなければなりません。(なお、2026年7月より2.7%に引き上げられる予定です)
障害者雇用納付金を納付する
障害者雇用数を満たさない場合は障害者雇用納付金を納付しなければなりません。
障害者雇用状況を報告する
毎年6月1日時点の障害者雇用状況の報告しなければなりません。
障害者雇用推進者を選任する
障害者雇用推進者を選任し雇用状況報告書に記載しなければなりません。
休養室の設置
女性労働者が30人になれば女性の休養室を設置しなけれなりません。




