労働基準法 貯蓄金管理について
強制貯金の禁止使用者が労働者に対して貯金を強制してはいけません。六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金という罰則が規定されています。(強制貯金)第十八条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない...
労働基準法
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