労働基準法

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生理休暇は労働基準法で認められている女性の権利

生理休暇とは労働基準法に生理休暇についての定めがあります。(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)第68条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。注意事項著しく困難につい...
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事業附属寄宿舎に関する法規制

事業附属寄宿舎とは従業員の福利厚生の一つとして、社員寮や独身寮を設置している企業もあります。労働基準法では、事業附属寄宿舎に該当する条件を、複数の労働者が共同空間において寝食を共にすること、事業に附属することなどと定めています。労働者に提供...
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寄宿舎設置の留意点

寄宿舎とは寄宿舎とは、学校や会社が学生や労働者を集団で住まわせるために設置した宿泊施設のことです。事業付属寄宿舎とは労働基準法第10章(第94条~第96条の3)及び事業附属寄宿舎規程・建設業附属寄宿舎規程によって規制される寄宿舎があります。...
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育児のための労働時間規制

育児・介護休業法では、育児を行う労働者(男女問わず)が仕事と家庭を両立できるように、労働時間に配慮するための複数の制度を設けるよう、事業主に義務付けています。主な制度は以下の通りです。育児のための短時間勤務制度(義務)対象者: 3歳に満たな...
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未成年者の賃金請求権

賃金代理受け取りの禁止労働基準法24条に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなけれならない」との定めがあり、第三者に支払うことが禁止されています。→賃金の直接払いの原則未成年者については、さらに念押しする形で、子の賃金を親が代わ...
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年少者解雇は帰郷旅費を払う

帰郷旅費とは年少者が使用者から解雇され、親元に帰りたくても旅費がないため路頭に迷う。そういうことにならないように、労働基準法は使用者に帰郷旅費の負担を求めています。労働基準法第64条満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合...
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年令による労働制限

児童の労働禁止原則として義務教育を修了するまでは労働者として雇用することができません。労働基準法第56条使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。この定めは、年齢に関する定めなので、実...
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年少者の危険有害業務

危険有害業務の就業制限18歳未満の者を、危険な作業、有害な業務、重量物を取り扱う業務に就業させることが禁止されています。労働基準法第62条使用者は、満18才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しく...
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年少者の深夜業

年少者の深夜業は原則禁止18歳未満の労働者を午後10時から午前5時までの時間に働かせることは原則として禁止されています。労働基準法第61条使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替...
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年少者の労働時間及び休日

年少者の労働時間の原則労働基準法は、18歳未満の労働者には変形労働時間制、フレックスタイム制を適用せず、労使協定等によっても時間外労働等をさせてはならないという原則を定めています。労働基準法第60条第32条の2から第32条の5まで、第36条...