労働基準法 徒弟・見習い・訓練生などを雇用するときの注意事項
徒弟制の弊害排除労働基準法第69条は、丁稚奉公のような、業務を習得するまでの一定期間、住み込みで家事手伝いを強要されるような慣行から技能取得労働者を保護するために設けられた規定です。労働基準法第69条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称...
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