カテゴリー
安全衛生管理

労働衛生専門官

Last Updated on 2021年8月27日 by

労働基準監督署の調査は、一般的には労働基準監督官が行いますが、産業安全専門官や労働衛生専門官が行うこともあります。

労働安全衛生法第93条第3項 労働衛生専門官は、第五十六条第一項の許可、第五十七条の四第四項の規定による勧告、第五十七条の五第一項の規定による指示、第六十五条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な事項について指導及び援助を行う。

第五十六条第一項の許可(ジクロルベンジジンを含有する製剤等、政令で定めるものの製造)

第五十七条の四第四項の規定による勧告(新規化学物質の有害性調査の結果の届出があったときに、届出をした事業者に対して施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付け等の措置を講ずべきことの勧告)

第五十七条の五第一項の規定による指示(がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質について、有害性の調査を行い、その結果を報告すべきことを指示)

第94条 産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第二項又は第三項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。
2 第九十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

労働衛生専門官の権限を定めています。

会社事務入門労働基準監督署に関すること>このページ