Last Updated on 2021年3月22日 by 勝
10日までにする仕事
源泉所得税額と住民税特別徴収税額
3月分を銀行などで納付する。
15日までにする仕事
給与所得者異動届出
今年1月に個人住民税の給与支払報告書を提出した人で、4月1日までに退職や転勤などの異動があった人については、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を作成し、4月15日までに市町村に提出する。
末日までにする仕事
社会保険料(厚生年金、健康保険)
3月分を銀行などで納付する。
法人の確定申告と中間申告
2月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税の確定申告をする。
8月決算法人の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税の中間申告をする。
消費税
直前の消費税額により申告の時期が異なる。400万円超4,800万円以下の場合は3ヵ月毎(年3回の中間申告と1回の確定申告)、4,800万円超の場合は1ケ月毎(年11回の中間申告と1回の確定申告)に申告をする。
社内預金の管理状況の報告
労使協定に基づき、社内預金を運用している事業所は、毎年3月31日以前1年間の預金の管理状況を、4月末までに労働基準監督署長に報告する。
その他の4月の仕事
新入社員
新入社員から扶養控除等申告書の提出を受け、それをもとに源泉徴収簿・賃金台帳を調製し、源泉徴収事務に備える。
新入社員の社会・労働保険の資格取得届の手続を行う。健保・厚保の資格取得届は5日以内に年金事務所に。雇用保険の資格取得届は翌月10日までに公共職業安定所に。 新入社員の雇入時健康診断や安全教育を実施する。
新卒求人
4月1日から大学・短大などの来春新卒予定者に対する公共職業安定所での求人票の受付が始まる。
労働者死傷病(軽度)報告の提出
1月〜3月の3か月間に業務中の事故や疾病により社員が3日以下の休業をしたときは、それをまとめて「労働者死傷病(軽度)報告」を作成し、今月末日までに所轄の労働基準監督署へ提出する。なお,社員が業務上の事故や疾病で死亡したり4日以上休業したときは、そのつど報告しなければならない。
関連記事:労働者死傷病報告
障害者雇用納付金の申告及び障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金の申請期限
申告・申請内容の年度ごとに翌年度の4月1日から5月15日まで。また、報奨金・在宅就業障害者特例報奨金の申請期間は、申請内容の年度ごとに翌年度の4月1日から7月31日まで。
関連記事:障害者雇用率制度
上記の内容は全てを網羅しているものではありません。また、変更がある場合もありますので、実際の手続きに際しては税務署、年金事務所等にご確認ください。