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4月の仕事

Last Updated on 2023年12月10日 by

10日までにする仕事

源泉所得税額と住民税特別徴収税額

3月分を銀行などで納付します。

給与所得者異動届出

3月に、退職や転勤などの異動があった人については、市区町村に10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。

代金回収管理

請求した売上代金等が入金されているかどうか確認します。

仮勘定の清算

仮払金、前払金、未払金等が未清算のまま残っていないか確認します。

15日までにする仕事

給与所得者異動届出

今年1月に個人住民税の給与支払報告書を提出した人で、4月1日までに退職や転勤などの異動があった人については、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を作成し、4月15日までに市町村に提出します。

末日までにする仕事

社会保険料(厚生年金、健康保険)

3月分を銀行などで納付します。

法人の確定申告と中間申告

2月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税の確定申告をします。

8月決算法人の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税の中間申告をします。

社内預金の管理状況の報告

労使協定に基づき、社内預金を運用している事業所は、毎年3月31日以前1年間の預金の管理状況を、4月末までに労働基準監督署長に報告します。

その他の4月の仕事

新入社員

新入社員から扶養控除等申告書の提出を受け、それをもとに源泉徴収簿・賃金台帳を調製し、源泉徴収事務に備えます。

新入社員の社会保険・雇用保険の資格取得届の手続を行います。

健保・厚保の資格取得届は5日以内に年金事務所に提出します。

雇用保険の資格取得届は翌月10日までに公共職業安定所に提出します。

新入社員の雇入時健康診断や安全教育を実施します。

関連記事:採用したら健康診断を受けさせなければならない

新卒求人

4月1日から大学・短大などの来春新卒予定者に対する公共職業安定所での求人票の受付が始まります。

労働者死傷病(軽度)報告の提出

1月〜3月の3か月間に業務中の事故や疾病により社員が3日以下の休業をしたときは、それをまとめて「労働者死傷病(軽度)報告」を作成し、今月末日までに所轄の労働基準監督署へ提出します。なお,社員が業務上の事故や疾病で死亡したり4日以上休業したときは、そのつど報告しなければなりません。

関連記事:労働者死傷病報告

障害者雇用納付金の申告及び障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金の申請期限

申告・申請内容の年度ごとに翌年度の4月1日から5月15日までです。また、報奨金・在宅就業障害者特例報奨金の申請期間は、申請内容の年度ごとに翌年度の4月1日から7月31日までです。

関連記事:障害者雇用率制度

毎月の定例事務

給与計算

民間企業の給与支給日は、毎月10日、20日、25日が多く、なかでも25日が一番多いようです。自社の給与支給日から逆算して準備日程を決めましょう。

関連記事:給与計算チェックリスト

買掛金等の支払い

仕入代金等の支払も毎月の定例事務です。月末払いが一番多いようですが、事務量が多くなるにしたがい、10日ごと、あるいは5日ごとに支払日を分散させる会社が多くなります。支払先ごとに決まっている支払日を確実に守らなければなりません。

売掛金等の請求

売上代金等の請求も毎月の定例事務です。取引先ごとに決まっている締切日に確実に請求書を発行しなければなりません。


上記の内容は全てを網羅しているものではありません。また、変更がある場合もありますので、実際の手続きに際しては税務署、年金事務所等にご確認ください。

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