Last Updated on 2023年12月10日 by 勝
10日までにする仕事
源泉所得税額と住民税特別徴収税額
4月分を銀行などで納付します。
給与所得者異動届出
4月2日から4月末までに、退職や転勤などの異動があった人については、市区町村に10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。
代金回収管理
請求した売上代金等が入金されているかどうか確認します。
仮勘定の清算
仮払金、前払金、未払金等が未清算のまま残っていないか確認します。
15日までにする仕事
障害者雇用納付金の申告及び障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金の申請期限
5月15日までに申請します。
関連記事:障害者雇用率制度
末日までにする仕事
社会保険料(厚生年金、健康保険)
4月分を銀行などで納付します。
法人の確定申告と中間申告
3月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税の確定申告をします。
9月決算法人の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税の中間申告をします。
自動車税の納付
4月1日現在に自動車を保有している人に対して課されます。都道府県から納税通知書納付が送付され、期限日は都道府県の条例によります。
消費税の確定申告
法人の消費税の申告及び納税は、原則、課税期間が終了した日の翌日から2か月以内に行う必要があります。3月決算法人の場合は、事業年度終了の日3月31日の翌日から2か月以内なので、5月31日までとなります。
直前の課税期間(個人事業主は前年、法人は前事業年度)に申告した消費税額が一定額を超えた場合は、何度かに分けて消費税を納付します。3か月毎(年3回の中間申告と1回の確定申告)と1か月毎(年11回の中間申告と1回の確定申告)があります。
その他の5月の仕事
住民税
6月からの住民税の特別徴収に備えて、市町村から送付されてきた各人別の納税通知書の一部を本人に交付するとともに、徴収額を給与台帳等に転記しておきます。
毎月の定例事務
給与計算
民間企業の給与支給日は、毎月10日、20日、25日が多く、なかでも25日が一番多いようです。自社の給与支給日から逆算して準備日程を決めましょう。
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買掛金等の支払い
仕入代金等の支払も毎月の定例事務です。月末払いが一番多いようですが、事務量が多くなるにしたがい、10日ごと、あるいは5日ごとに支払日を分散させる会社が多くなります。支払先ごとに決まっている支払日を確実に守らなければなりません。
売掛金等の請求
売上代金等の請求も毎月の定例事務です。取引先ごとに決まっている締切日に確実に請求書を発行しなければなりません。
上記の内容は全てを網羅しているものではありません。また、変更がある場合もありますので、実際の手続きに際しては税務署、年金事務所等にご確認ください。