Last Updated on 2021年7月27日 by 勝
10日までにする仕事
源泉所得税額と住民税特別徴収税額
4月分を銀行などで納付する。
給与所得者異動届出
4月2日から4月末までに、退職や転勤などの異動があった人については、市区町村に10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出する。
15日までにする仕事
障害者雇用納付金の申告及び障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金の申請期限
5月15日までに申請する。
末日までにする仕事
社会保険料(厚生年金、健康保険)
4月分を銀行などで納付する。
法人の確定申告と中間申告
3月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税の確定申告をする。
9月決算法人の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税の中間申告をする。
消費税
直前の消費税額により申告の時期が異なる。400万円超4,800万円以下の場合は3ヵ月毎(年3回の中間申告と1回の確定申告)、4,800万円超の場合は1ケ月毎(年11回の中間申告と1回の確定申告)に申告
自動車税の納付
4月1日現在に自動車を保有している人に対して課される。都道府県から納税通知書納付が送付され、期限日は都道府県の条例による。
その他の5月の仕事
住民税
6月からの住民税の特別徴収に備えて、市町村から送付されてきた各人別の納税通知書の一部を本人に交付するとともに、徴収額を給与台帳等に転記しておく。
上記の内容は全てを網羅しているものではありません。また、変更がある場合もありますので、実際の手続きに際しては税務署、年金事務所等にご確認ください。