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6月の仕事

Last Updated on 2023年12月10日 by

10日までにする仕事

源泉所得税額と住民税特別徴収税額

5月分を銀行などで納付します。

給与所得者異動届出

5月に、退職や転勤などの異動があった人については、市区町村に10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。

代金回収管理

請求した売上代金等が入金されているかどうか確認します。

仮勘定の清算

仮払金、前払金、未払金等が未清算のまま残っていないか確認します。

末日までにする仕事

社会保険料(厚生年金、健康保険)

5月分を銀行などで納付します。

法人の確定申告と中間申告

4月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税の確定申告をします。

10月決算法人の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税の中間申告をします。

その他の6月の仕事

賞与支払届

賞与を支給した場合は賞与支給届を5日以内に年金事務所に提出します。

新卒求人

来春中学・高校卒業予定者の採用を計画している場合は、求人手続の準備します。

算定基礎届

給与計算後、7月提出の算定基礎届の作成を準備します。

関連記事:算定基礎届

労働保険料更新事務

労働保険料の申告・納付の手続きは7月10日までです。

関連記事:労働保険料の申告と納付

住民税の特別徴収

個人住民税の特別徴収は、6月に支給する給与から変わります。従業員の住所地の市町村から通知された年税額、月割税額に基づいて変更します。

高年齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書の提出

6月1日現在の高年齢者,障害者の雇用状況について、毎年7月15日までに「高年齢者雇用状況報告書」「障害者雇用状況報告書」を公共職業安定所へ提出します。略して「ロクイチ報告」ということがあります。

関連記事:高齢者の雇用上の注意事項

関連記事:障害者の雇用上の注意事項

毎月の定例事務

給与計算

民間企業の給与支給日は、毎月10日、20日、25日が多く、なかでも25日が一番多いようです。自社の給与支給日から逆算して準備日程を決めましょう。

関連記事:給与計算チェックリスト

買掛金等の支払い

仕入代金等の支払も毎月の定例事務です。月末払いが一番多いようですが、事務量が多くなるにしたがい、10日ごと、あるいは5日ごとに支払日を分散させる会社が多くなります。支払先ごとに決まっている支払日を確実に守らなければなりません。

売掛金等の請求

売上代金等の請求も毎月の定例事務です。取引先ごとに決まっている締切日に確実に請求書を発行しなければなりません。


上記の内容は全てを網羅しているものではありません。また、変更がある場合もありますので、実際の手続きに際しては税務署、年金事務所等にご確認ください。

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