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7月の仕事

Last Updated on 2023年12月10日 by

10日までにする仕事

源泉所得税額と住民税特別徴収税額

6月分を銀行などで納付します。(源泉所得税の年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付します。)

給与所得者異動届出

6月に、退職や転勤などの異動があった人については、市区町村に10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。

算定基礎届

原則として7月1日に在籍する社員について、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」(算定基礎届)を年金事務所に提出しなければなりません。提出期限は7月1日から10日まで)

関連記事:算定基礎届

労働保険料更新事務

労働保険料の申告・納付の手続きは7月10日までです。前年4月1日から3月31日までに労働者に支払った賃金総額によって申告書を作成します。

関連記事:労働保険料の申告と納付

給与所得者異動届出

6月に、退職や転勤などの異動があった人については、市区町村に10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。

代金回収管理

請求した売上代金等が入金されているかどうか確認します。

仮勘定の清算

仮払金、前払金、未払金等が未清算のまま残っていないか確認します。

末日までにする仕事

社会保険料(厚生年金、健康保険)

6月分を銀行などで納付します。

法人の確定申告と中間申告

5月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税の確定申告をします。

11月決算法人の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税の中間申告をします。

在宅就業障害者特例報奨金等の申請期限

7月31日までに申請します。ただし、障害者雇用納付金の申告及び障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金の申請期限は、5月15日までです。

関連記事:障害者雇用率制度

その他の7月の仕事

健康保険被扶養者の確認

協会けんぽに加入している健康保険の被扶養者が、被扶養者としての条件を満たしているか確認します。書類は先月末をめどに各事業所に発送されているはずです。

賞与支払届

賞与を支給した場合は賞与支給届を5日以内に年金事務所に提出します。

新卒求人

来春中学・高校卒業予定者の採用を計画している場合は、求人手続をします。

固定資産税

固定資産税の納付期限です。ただし、自治体によって異なります。

高年齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書の提出

6月1日現在の高年齢者,障害者の雇用状況について、7月15日までに「高年齢者雇用状況報告書」「障害者雇用状況報告書」を公共職業安定所へ提出します。

関連記事:高齢者雇用上の注意事項

関連記事:障害者雇用上の注意事項

労働者死傷病(軽度)報告

4月〜6月の3か月間に業務中の事故や疾病により社員が3日以下の休業をしたときは、それをまとめて「労働者死傷病(軽度)報告」を作成し、今月末日までに所轄の労働基準監督署へ提出します。なお、社員が業務上の事故や疾病で死亡したり4日以上休業したときは、そのつど報告します。

関連記事:労働者死傷病報告

毎月の定例事務

給与計算

民間企業の給与支給日は、毎月10日、20日、25日が多く、なかでも25日が一番多いようです。自社の給与支給日から逆算して準備日程を決めましょう。

関連記事:給与計算チェックリスト

買掛金等の支払い

仕入代金等の支払も毎月の定例事務です。月末払いが一番多いようですが、事務量が多くなるにしたがい、10日ごと、あるいは5日ごとに支払日を分散させる会社が多くなります。支払先ごとに決まっている支払日を確実に守らなければなりません。

売掛金等の請求

売上代金等の請求も毎月の定例事務です。取引先ごとに決まっている締切日に確実に請求書を発行しなければなりません。


上記の内容は全てを網羅しているものではありません。また、変更がある場合もありますので、実際の手続きに際しては税務署、年金事務所等にご確認ください。

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