Last Updated on 2021年6月8日 by 勝
10日までにする仕事
源泉所得税額と住民税特別徴収税額
6月分を銀行などで納付する。(源泉所得税の年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付する。)
算定基礎届
健保・厚年の被保険者報酬月額算定基礎届の提出(1日から)
原則として7月1日に在籍する社員について、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」(算定基礎届)を年金事務所に提出しなければならない。提出期限は7月1日から10日まで)
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労働保険料更新事務
労働保険料の申告・納付の手続きは7月10日までです。
前年4月1日から3月31日までに労働者に支払った賃金総額によって申告書を作成します。
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給与所得者異動届出
6月に、退職や転勤などの異動があった人については、市区町村に10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出
末日までにする仕事
社会保険料(厚生年金、健康保険)
6月分を銀行などで納付
法人の確定申告と中間申告
5月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税の確定申告をする。
11月決算法人の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税の中間申告をする。
消費税
直前の消費税額により申告の時期が異なる。400万円超4,800万円以下の場合は3ヵ月毎(年3回の中間申告と1回の確定申告)、4,800万円超の場合は1ケ月毎(年11回の中間申告と1回の確定申告)に申告をする。
在宅就業障害者特例報奨金等の申請期限
7月31日まで。ただし、障害者雇用納付金の申告及び障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金の申請期限は、5月15日まで。
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その他の7月の仕事
健康保険被扶養者の確認
協会けんぽに加入している健康保険の被扶養者が、被扶養者としての条件を満たしているか確認します。書類は先月末をめどに各事業所に発送されているはずです。
賞与支払届
賞与を支給した場合は賞与支給届を5日以内に年金事務所に提出する。
新卒求人
来春中学・高校卒業予定者の採用を計画している場合は、求人手続をする。
固定資産税
固定資産税の納付期限。ただし、自治体によって異なる。
高年齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書の提出
6月1日現在の高年齢者,障害者の雇用状況について、7月15日までに「高年齢者雇用状況報告書」「障害者雇用状況報告書」を公共職業安定所へ提出する。
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労働者死傷病(軽度)報告
4月〜6月の3か月間に業務中の事故や疾病により社員が3日以下の休業をしたときは、それをまとめて「労働者死傷病(軽度)報告」を作成し、今月末日までに所轄の労働基準監督署へ提出。なお、社員が業務上の事故や疾病で死亡したり4日以上休業したときは、そのつど報告する。
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上記の内容は全てを網羅しているものではありません。また、変更がある場合もありますので、実際の手続きに際しては税務署、年金事務所等にご確認ください。