事務所衛生基準規則とは
事務所衛生基準規則は、労働安全衛生法の規定に基づく省令で、環境管理、清潔さ、休養、救急用具に関して定めています。事務作業を行う、いわゆるオフィスに適用される省令です。
第一章 総則
第一条(適用)
この省令は、事務所(建築基準法第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。
2 事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則第三編の規定は、適用しない。
第二章 事務室の環境管理
第二条(気積)
第三条(換気)
第四条(温度)
第五条(空気調和設備等による調整)
第六条(燃焼器具)
第七条(作業環境測定等)
第七条の二
第八条(測定方法)
第九条(点検等)
第九条の二
第十条(照度等)
第十一条(騒音及び振動の防止)
第十二条(騒音伝ぱの防止)
第三章 清潔
第十三条(給水)
第十四条(排水)
第十五条(清掃等の実施)
第十六条(労働者の清潔保持義務)
第十七条(便所)
第十八条(洗面設備等)
第四章 休養
第二十条(睡眠又は仮眠の設備)
第二十一条(休養室等)
第二十二条(立業のためのいす)
第五章 救急用具
第二十三条
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