Last Updated on 2021年8月21日 by 勝
トイレ
労働安全衛生法事務所衛生基準規則にトイレに関する規定があります。
(便所)
事務所衛生基準規則第17条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
この基準は、最低限のものとして定められたものなので、現実的には基準通りでは足りないでしょう。男性用個室が60人に1つで間に合う訳がありません。適宜、現実的な対応を講じるべきです。
なお、この基準にもあるように、会社のトイレは男女別が基準です。小規模の事業所では共用のトイレもありますが、改善しなければなりません。
このように、事務所衛生基準規則に最低限満たすべきトイレの数が決められています。
トイレの数に続いて、次の規定もあります。
五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
トイレを清潔に維持する義務があります。
2 事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。
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