Last Updated on 2024年5月19日 by 勝
就業規則の目的を記載する
規定例
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、〇〇株式会社(以下「当社」という。)の従業員の就業に関する事項を定め、職場の秩序を維持し、業務の円滑な運営を期し、もって社業の発展に資することを目的として制定する。
ポイント
就業規則に目的が記載されていなくても有効性に影響ありませんが、法律と同様に就業規則の第1条は、「目的」を記載するのが一般的です。
どこの会社の就業規則か分かるように「社名」を入れます。また、(以下、「当社」という。)とカッコ書きをいれました。したがって、次条以降に会社名が必要が部分は「当社」になります。もし(以下、「会社」という。)とした場合は、「会社」で統一しなければなりません。
タイトルが「目的」なので、「~を目的とする」「~を目的として」という文言にします。
モデル就業規則は、「労働基準法第89条に基づき」と法的な根拠を記載していますが、あえて記載するまでもない当然のことなので割愛しました。
モデル就業規則は、就業に関する事項について、就業規則だけでなく法令が適用される旨の記載がありますが、これもあえて記載するまでもない当然のことなので割愛しました。
モデル就業規則は「労働者」としているところを、この規定例は原則として「従業員」に統一しました。「労働者」を用いるのが正しいと思いますが、この規定例は組合のない中小企業を想定して作ったので、表現をやわらかくしたものです。
モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は目的の部分を次のように示しています。
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、労働基準法(以下「労基法」という。)第89条に基づき、 株式会社の労働者の就業に関する事項を定めるものである。
2 この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労基法その他の法令の定めによる。