Last Updated on 2025年8月16日 by 勝
規定例
(採用手続)
第4条 当社は、入社を希望する者に対して選考を行い、選考に合格した者に対して所定の採用手続を行なって採用する。
ポイント
希望する者を無条件に採用するのではなく、選考して採用することを明記します。
「入社を希望する者に対して」と書いていますが、「入社を希望する者すべて」に採用試験を行う必要はありません。応募者からの問い合わせや書類選考の段階で、貴社が求める条件を満たしていないと判断した場合に選考を辞退してもらうことは、合理的なプロセスであり、問題ありません。
「選考」とは、応募者に対して書類審査や面接、筆記試験、実技試験などの全部または一部を実施して、応募者の中から会社の希望に合致する人材を選抜することです。
「所定の採用手続」とは、一般的には、採用試験に合格した者に対して、入社承諾書の提出、身元保証人選定届の提出、健康診断の受診といった採用手続のことです。これらの用語は、その意味するところを内部資料にはきちんとまとめておきましょう。
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モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は採用手続の部分を次のように示しています。
(採用手続)
第4条 会社は、入社を希望する者の中から選考試験を行い、これに合格した者を採用する。