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労使協定

賃金デジタル払い労使協定のサンプル

Last Updated on 2023年11月27日 by

通達サンプル

賃金デジタル払いに関する労使協定

株式会社○○(以下「会社」という)と従業員代表○○○○は、賃金を資金移動業者の口座に支払う(社内では「給与のデジタル払い」と呼ぶ)ことについて、以下の通り協定する。

(従業員の同意)
第1条 会社は、個々の従業員が同意する場合に限り、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座に賃金を支払う。

(対象従業員の範囲)
第2条 本協定に基づく資金移動業者の口座への賃金振込は、すべての従業員に適用します。

(対象となる賃金の範囲及びその金額)
第3条 資金移動業者の口座への支払対象となる賃金は毎月支給している給与とし、その全額又は従業員が申し出た金額とする。

(取扱資金移動業者)
第4条 従業員は、会社が指定する以下の資金移動業者うちの一社を指定する。なお、指定資金移動業者を変更する場合は給与支払予定日の○日前までに会社に申し出るものとする。
1.○○株式会社(サービス名:○○○○)
2.○○株式会社(サービス名:○○○○)
3.○○株式会社(サービス名:○○○○)

(実施開始時期)
第5条 資金移動業者の口座への賃金支払いは、令和○○年○月○日より実施する。

(有効期限)
第6条 本協定の有効期間は○○年〇月〇日から○○年〇月〇日までの1年とする。ただし、この協定の有効期間満了の1か月前までに、双方のいずれからも異議の申し出がないときは、この協定はさらに1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。

令和○年○月○日

株式会社○○ 代表取締役社長 ○○○○印
株式会社○○   労働者代表 ○○○○印

参考

上記のサンプルは、以下の通達を参考に作成しました。

基発1128第4号令和4年11月28日厚生労働省労働基準局長
賃金の口座振込み等について(抜粋)

口座振込み等を行う事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と、次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録による協定を締結すること。
(1)口座振込み等の対象となる労働者の範囲
(2)口座振込み等の対象となる賃金の範囲及びその金額
(3)取扱金融機関、取扱証券会社及び取扱指定資金移動業者の範囲
(4)口座振込み等の実施開始時期

補足

対象となる労働者の範囲を制限するとすれば、正社員、パートタイマーなどの雇用区分別にすることが考えられます。事業場毎に給与事務を行っている場合は事業場で区分することも考えられます。このサンプルでは全ての従業員としました。

対象となる賃金の範囲は、賞与その他を加えるかどうかを検討します。このサンプルでは毎月の給与のみとしました。


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