Last Updated on 2024年6月22日 by 勝
原則として要求に応じなければならない
個人情報保護法には、個人情報の本人からの開示、訂正、利用停止等の求めについての定めがあります。
① 本人からの要求があれば、保有個人データを開示しなければなりません
② 内容に誤りがある場合には訂正等に応じなければなりません
③ 目的外利用などの法律上の義務に違反する取扱いや、不適正な取得方法、本人の同意なしに第三者提供している場合には、情報の利用を停止しなければなりません
開示等をしなくてもよい場合もある
開示等の要求に応じなくてもよい場合もあります。
次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部について開示等の要求に応じないことができます。
① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
② 当該事業者(個人情報取扱事業者のことです。以下同じ)の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③ 他の法令に違反することとなる場合
開示しない決定をしたときや、保有個人データが存在しないときは、本人に対し、遅滞なく通知しなければなりません。
訂正・削除請求について
本人は、事業者に対し、保有個人データの内容が事実でないときは、内容の訂正、追加又は削除を請求することができます。
事業者は、請求を受けたときは遅滞なく調査し、その結果に基づいて、保有個人データの内容の訂正等を行わなければなりません。
ただし、訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合には、訂正等を行う必要はありません。
事業者は、保有個人データの内容の全部もしくは一部について訂正・削除を行ったとき、または訂正・削除を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく通知しなければなりません。
利用停止・消去請求について
本人は、以下の場合に利用停止・消去を請求できます。
① 保有個人データが、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱われているとき
② 偽りその他不正の手段により個人情報が取得されているとき
③ あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を取得したいるとき
事業者は、その請求に理由があることが明らかになったときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、保有個人データの利用停止等を行わなければなりません。
ただし、保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合、その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要な措置をとるときは、この限りではありません。
事業者は、保有個人データの全部もしくは一部について利用停止等を行ったとき、または利用停止等を行わない決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく通知しなければなりません。
第三者への提供停止請求について
本人は、保有個人データが、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供されているときは、第三者への提供の停止を請求することができます。
事業者は、その請求に理由があることが明らかになったときは、遅滞なく、保有個人データの第三者への提供を停止しなければなりません。
ただし、第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合、その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要な措置をとるときは、この限りではありません。
事業者は、第三者への提供を停止したとき、または第三者への提供を停止しない決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく通知しなければなりません。
開示等の請求等に応じる手続
事業者は、保有個人データの開示等の請求を受け付ける方法を定めることができます。
事業者が受付方法を定めたときは、請求する人は、その方法に従って、開示等の請求を行わなければなりません。
事業者が定めておくべき事項
① 請求書面の様式
② 受付方法(郵送、FAXなど)送付先
③ 本人確認の方法
④ 手数料の額 ⑤ その他必要な事項
ホームページ掲載例
以上の内容は、会社のホームページに掲載しましょう。
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