Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
この規程例は、評価制度、つまり人事考課を実施する仕組みについて定めています。
人事考課規程例
(目的)
第1条 この規程は従業員の勤務成績を評価し、昇格、昇給、賞与および役職任命等の人事を公正に推進することを目的とする。
(評価の手続き)
第2条 評価は、「成績の評価」、「評価誤差の調整」および「評語の決定」の3段階に分けておこなう。
(適用範囲)
第3条 評価は、評価実施月の初日に在職する従業員に対しておこなう。ただし、次の各号の一に該当する者については、通常の評価をおこなわず、あらかじめ定められた基準に基づいて人事部長が決する。
(1)入社後1年に満たない者(評価実施日を基準とする)
(2)出向、休職等で、評価することが困難もしくは適正でないと認められた者
(評価期間と評価実施日)
第4条 評価は毎年2回実施する。評価対象期間および実施期日は次のとおりとする。
評価対象期間 | 評価実施日 | |
前期 | 5月1日より10月末日まで | 11月10日 |
後期 | 11月1日より4月末日まで | 5月10日 |
2.評価期間の途中で昇格、降格、配置換え等の異動があった場合は、当該評価期間のうち在籍した期間が長い部署に全期間在籍したものとして評価をおこなう。
(調整)
第6条 成績の評価に対し調整評価者による評価誤差の調整をおこなう。
(評語決定者)
第7条 評価決定者は「成績評価報告書」を参考に評語(S・A・B・C・D)を決定する。
(評価者、調整評価者、評価決定者)
第8条 評価者、調整者、評語決定者を等級構成に応じて次のとおりに定める。
等級 | 資格 | 一次評価者 | 二次評価者 | 調整評価者 | 評価決定者 |
1 | 社員 | 課長 | 部長 | 人事部長 | 社長 |
2 | 副主事 | 課長 | 部長 | 人事部長 | 社長 |
3 | 主事 | 課長 | 部長 | 人事部長 | 社長 |
4 | 主幹 | 部長 | 人事部長 | 社長 | |
5 | 参事 | 社長 |
(評語区分)
第9条 評語の区分は次の5段階とする。
S きわめてすぐれていた
A すぐれていた
B 良好であった
C 努力を要する
D 相当の努力を要する
(賞与)
第10条 夏期賞与には後期の評語を用い、年末賞与には前期の評語を用いる。
(定期昇給)
第11条 定期昇給は直前2回の評語を用いる。
(評語と昇給号数)
第12条 定期昇給における評語と昇給号数の関係は次の表のとおりとする。
評語 | 昇給号数 |
S | 3~6 |
A | 2~5 |
B | 1~4 |
C | 0~3 |
D | 0~2 |
2 昇給号数は上記の範囲の中で社長が決定する。
(昇級)
第13条 等級別に昇級資格要件を設定し、昇級の要件をみたした者の中から社長が選考により昇級者を決定する。
2 昇級資格要件は、年令、在職年数、現在等級在位時の昇給評語による。
(役職)
第14条 等級別に対応役職を設定し、原則としてその等級要件をみたした者の中から役職を任命する。昇級することにより役職候補者になるが必ずしも役職に任命されるとは限らない。
2 等級に対応する役職は第8条の表による。
(例外)
第15条 下位の等級にある者を抜擢任命する必要があるときは「○○課(部)長(心得)を命ず」の辞令様式により発令する。課(部)長(心得)とは職務権限並びに呼称は「課長」とするが、人事上の扱いは資格要件を充足するまで従来の等級扱いとする。
(降級)
第16条 昇級後にその等級の資格要件を満たさないと認められるときは降級をおこなうことがある。降級は社長が決定する。
附則 この規程は、令和〇年〇月〇日より実施する。
年2回評価を行って年間の評価ランクを決定し、その結果を、次回の昇給、賞与、昇格人事に反映させる仕組みです。概ね従業員数100人程度の中小企業を想定しています。どういう点を評価の対象にするかは、別紙で作成する「成績評価報告書」で示します。