Last Updated on 2025年7月13日 by 勝
ハラスメントの種類
ハラスメントとは、嫌がらせをして相手に不快感を与える行為のことをいいます。職場における代表的なハラスメントは、セクハラ、パワハラに、マタハラです。
男女雇用機会均等法第11条は会社のセクハラ防止措置の義務化等を定めています。労働施策総合推進法第30条の2はパワハラ防止措置の義務化等を定めています。男女雇用機会均等法第11条の3、育児介護休業法第25はマタハラ防止措置の義務化等を定めています。
事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
方針を明確にして周知・啓発すべき事項は主に次の事項です。
① ハラスメントがあってはならない旨の会社方針を明確にする
② どのような言動がハラスメントになるか例示して周知・啓発する
③ 違反に対する処罰等について定めた規程等を周知・啓発する
④ 相談窓口、相談担当者、連絡方法等を周知・啓発する
周知・啓発の方法としてはは次の3つが中心となります。
① 就業規則などの規程やマニュアルなどにハラスメント防止について必要な事項を整備する
② ハラスメント防止に関する方針や会社が行っている措置を、社長通達、一斉メール、社内掲示などを利用して周知・啓発する
③ ハラスメント防止に関する研修、講習会等を実施する。
規定例
ハラスメント防止の措置は社内における強制法規である就業規則等の規程類に取り込むと効果的に行うことができます。また、厚生労働省の指針が規程の整備をもとめています。
社内規程をチェックしましょう。次の項目がもれなく整備されているでしょうか。
①セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントの定義や具体的な例がもりこまれているか
②ハラスメントを行ってはならないことが明確にされているか
③ハラスメントに該当する行為を行った者に対する懲戒規定が整備されているか
④相談窓口に関する事項があるか
⑤相談や協力をしたことを理由に不利益な取り扱いをされないことが明確にされているか
⑥相談者や行為者等のプライバシーが保護されることを明確にしているか
ハラスメントに関する規定は、就業規則本則に規定することも可能ですが、ハラスメントの具体的な例や相談に関することなど詳細に規定するべき事項が多いので、就業規則の本則に委任規定を設けた上で、詳細を別規程(ハラスメント防止規程など)で定める方がよいでしょう。
その他の措置
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