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懲戒の種類|就業規則

Last Updated on 2023年2月26日 by

懲戒の種類を定める

規定例

(懲戒の種類)
第65条 会社は、従業員が本規則に定める懲戒事由のいずれかに該当した場合には、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。
①けん責
文書で注意を与え始末書の提出を求める。
②減給
文書で注意を与え始末書の提出を求めるほか、基本給を減給する。減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割の範囲で行う。
③出勤停止
文書で注意を与え始末書の提出を求めるほか、〇日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
④懲戒解雇
予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。また、退職金の全部または一部を支給しないことがある。

2 いずれの懲戒処分の場合も、処分された者の氏名と処分内容を社内に公表する。

ポイント

懲戒処分の種類とその内容について定めます。

けん責や減給などの用語を並べるだけでは不十分です。それぞれの用語がどういう意味なのか、誰もが分かるように説明を付さなければなりません。

関連記事:懲戒処分の種類とその説明を就業規則に記載する

モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則は懲戒の種類の部分を次のように示しています。

(懲戒の種類)
第65条  会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。
①けん責
始末書を提出させて将来を戒める。
②減給
始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。
③出勤停止
始末書を提出させるほか、  日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
④懲戒解雇
予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。

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